令和7年度より2.7%の増額に!年金が「月額5450円」上乗せされる「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえないため注意!
「あまり聞き覚えがない」という方に向けて、本記事では年金生活者支援給付金の概要や支給要件、認定請求や受け取りにおける注意点について解説します。
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令和7年度より「年金生活者支援給付金」の給付基準額が2.7%の増額改定に
老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれかの基礎年金を受給している方は、前年度の年収によっては「年金生活者支援給付金」を請求できる場合があります。
給付基準額の算出には物価スライドという方式が採用されており、前年度の物価水準に応じて毎年改定が行われますが、令和7年度分については、令和6年度から2.7%の増額となりました。例えば「老齢年金生活者支援給付金」の場合、令和6年度が月額5310円であったのに対し、令和7年度では月額5450円です。
「年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金の支給を受けるためには、老齢・障害・遺族の3種類それぞれで異なる条件を、すべて満たす必要があります。先述した老齢年金生活者支援給付金における支給要件は、以下の通りです。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が基準額以下※である
※基準額は生年月日が昭和31年4月2日以後の場合は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前の場合は88万7700円以下
障害年金および遺族年金の場合は、上記(2)の「市町村民税非課税世帯」が条件から外れるほか、(3)の前年収入の基準額が「472万1000円(扶養親族の人数によって変動)」となるのが相違点です。
支給要件を満たしている場合、日本年金機構からはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送られてくるので、必要事項を記入して返送しましょう。
原則として手続きの翌月分から支給期間となるので、前年年収が今年から基準額を下回ったなど、該当する年度の方は郵送物をまめにチェックされることをおすすめします。
「年金生活者支援給付金」の3つのポイント
年金生活者支援給付金について、忘れがちな注意点を3点ピックアップしてご紹介します。
(1)受け取るには認定請求の手続きが必要
上述しましたが、すでに年金を受給されている方が年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書への記入・返送が必要です。また日本年金機構Q&Aによると、新規に各種年金の裁定請求手続きを行う場合には、同時に年金生活者支援給付金の認定請求も提出を促すアナウンスがされています。
(2)支給要件を満たしている限り継続して受け取れる
一度、認定請求が認められた場合は、市区町村から日本年金機構へ1年ごとに所得状況の提出が行われ、条件に該当する場合は自動的に支給が継続されます。
また、単純に所得状況等から支給可否が判断されるため、例えば障害年金生活者支援給付金であっても、給付金部分については定期的に診断書を提出する必要はありません。
(3)夫婦2人で暮らしている場合は2人とも受け取れる
給付金は世帯単位ではなく個人への給付となるため、夫婦2人とも基礎年金の受給権を有している方であれば、問題なく2人とも受け取ることが可能です。この場合は認定請求書も2通に分かれて郵送されてくるため、世帯単位と勘違いして片方の請求を忘れないように気を付けましょう。
まとめ
年金生活者支援給付金は、年金生活者が追加で受け取れる可能性のある給付金ですが、新規裁定手続き時、または支給要件に該当した年度に送られてくる認定請求書を提出しなければ受け取れません。
老齢夫婦世帯であっても受給権さえあれば夫婦2人とも受給でき、更新の必要もないので、送られてきた場合は忘れずに返送するようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー