申請しないと「月5500円」ほどの給付金が受け取れない!?確認しておきたい「年金生活者支援給付金」の対象者と申請方法とは?

配信日: 2025.07.22 更新日: 2025.10.21
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申請しないと「月5500円」ほどの給付金が受け取れない!?確認しておきたい「年金生活者支援給付金」の対象者と申請方法とは?
公的年金だけでは、経済的に苦しいと感じる方を支えるため、「年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。これは、いつもの年金に上乗せして現金が給付される仕組みですが、受け取るためにはご自身での手続きが必要になるようです。
 
本記事では、年金生活者支援給付金の制度概要、対象となる方の条件、手続きの流れ、そして実際に受け取れる金額について解説します。
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年金生活者支援給付金制度とは?

この制度は、消費税率の引き上げによって確保された財源を元に、年金で暮らす方のうち、特に所得が低い方の生活を経済的に支えることを目的としています。
 
毎月受け取る年金に加えて、生活の足しとなる支援金が給付される仕組みです。ここでは、年金生活者支援給付金の対象者と申請方法を解説します。
 

どのような人が対象?

老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。


・65歳以上で、老齢基礎年金を受給中である
・ご自身を含む世帯全員が、市町村民税非課税である
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が定められた基準額以下である

所得の基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月1日以前に生まれた方は88万7700円以下、同年4月2日以降に生まれた方は88万9300円以下が条件です。
 

申請方法

この給付金は、待っているだけでは受け取れません。対象となる可能性がある方には、日本年金機構から申請のための書類が送られてくるため、ご自身で手続きを進めることが求められます。
 
ただし、一度受給が始まり、継続して対象となっている場合は、改めて手続きをする必要はありません。申請から受給までの主なステップは以下の通りです。


・日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記入
・請求書に同封の「年金生活者支援給付金所得状況届」に、お住まいの自治体で証明印をもらい、請求書とあわせて年金事務所へ届け出る
・提出後、審査が行われ、その結果が郵送で通知される
・支給が決定した場合、年金の振込先として指定している口座へ給付金が振り込まれる

65歳に到達する方は、誕生日前日から申請が可能です。65歳になる誕生日の前日から3ヶ月以内に手続きを済ませれば、65歳になった月の翌月分から満額を受け取れますが、期限を過ぎてしまうと申請した月の翌月からの支給となり、受け取れる総額が減ってしまいます。案内が届いたら、迅速に対応しましょう。
 

年金生活者支援給付金はいくらもらえる?

給付される金額は一律ではなく、個人の年金保険料の納付実績によって変動します。月額5450円を基準とし、以下の2つの要素を合算して個々の支給額が決定します。


・保険料を納めた期間に応じた額(月額):5450円×保険料納付済月数÷480月
・保険料の支払いが免除された期間に応じた額(月額):1万1551円×保険料免除月数÷480月

つまり、保険料を納付した期間や免除された期間が長い方ほど、年金に上乗せされる金額が大きくなるのです。例えば、保険料を40年間(480ヶ月)すべて納め、免除期間が全くない方を例にすると、給付額は以下のようになります。


・5450円×480ヶ月÷480月=5450円
・1万1551円×0÷480月=0円
・合計:5450円

この場合、月々5450円が年金に加算されます。仮に、これを25年間(65歳から90歳まで)受け取り続けると、総額は163万5000円にも達し、老後の暮らしにおける大きな助けとなるでしょう。
 
さらに、この給付金は所得税や住民税がかからない非課税所得です。支給額の全額をそのまま手元に残せる点も大きなメリットです。なお、給付基準額は物価の変動に合わせて毎年見直されることがあります。ご自身の正確な納付記録は、ねんきんネットや年金証書で確認しておきましょう。
 

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年金生活者支援給付金は、所得が一定の基準を下回る方が受け取れる

年金生活者支援給付金は、年金だけでは暮らしが安定しない方を支援する制度です。しかし、この支援を受ける権利は、自ら行動を起こさなければ得られません。
 
月々5450円と少額に思えるかもしれませんが、非課税で長期にわたって受け取れることを考えれば、生活を支える貴重な収入源となります。
 
ご自身やご家族が、対象かもしれないと感じたら、案内を待つだけでなく、お近くの年金事務所やねんきんネットで積極的に確認することをおすすめします。申請漏れで損をしないよう、早めの行動が肝心です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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