提出しないと「退職金」の「控除額」に差が出る!? 「退職所得の受給に関する申告書」って何ですか?

配信日: 2025.07.24 更新日: 2025.10.21
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提出しないと「退職金」の「控除額」に差が出る!? 「退職所得の受給に関する申告書」って何ですか?
会社から退職金を受け取る際には「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければなりません。
 
この申告書を提出しなかった場合は受け取れる退職金の金額が少なくなってしまう可能性があるため、よく確認しておきましょう。
 
本記事では「退職所得の受給に関する申告書」とはどのようなもので、提出しなかった場合はどうなるのかということや、作成方法・提出方法についてご紹介します。
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「退職所得の受給に関する申告書」とは?

退職金を受け取る際には「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することが必要です。提出しなかった場合は退職所得控除が適用されず、退職金から20.42%の所得税が源泉徴収されることになります。
 
提出していれば、退職金を受け取った際に「退職所得控除」が適用され、税負担が軽減されます。国税庁によると、控除額の計算方法は以下の通りです。

●勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
●勤続年数が20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

課税退職所得金額は「退職金の額-退職所得控除額×2分の1」、所得税額は「課税退職所得金額×所得税率-控除額」で計算します。
 
退職所得控除が適用されなくても、確定申告をすれば精算することは可能です。しかし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば確定申告自体をせずに済むため、余分な手間を省くことが可能になるでしょう。
 
ただし、申告書を提出していても、医療控除などを受ける理由で確定申告する際には、退職所得の金額も申告する必要があります。
 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合としなかった場合の差は?

申告書を提出したことにより退職所得控除が適用される場合の具体例を確認してみましょう。例えば勤続年数が30年、退職金が2500万円のときの控除額は、勤続年数が20年を超えるため「800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円」です。
 
つまり、1500万円までは課税対象になりません。
 
申告書を提出しなかった場合は、この控除が適用されないうえに、退職金から20.42%の所得税が源泉徴収されるため、510万5000円が引かれて1989万5000円しか受け取れなくなってしまいます。
 
万が一、確定申告し忘れた場合は大きく損をすることになるため、注意が必要です。
 

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「退職所得の受給に関する申告書」の作成方法

「退職所得の受給に関する申告書」の様式は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。必ず記載する必要があるのは、以下のような内容になります。

●退職年月日
●退職の区分(定年退職の人は「一般」に〇)
●勤続期間と勤続年数

別の支払先から退職金を受け取っている場合などは、ほかに記載する欄があります。
 
作成した申告書は、退職金の支払先である会社に、退職金が支払われるまでに提出しましょう。
 

退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなければもらえる金額が少なくなる

退職金を受け取る際には、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければならないことになっています。提出しないと退職所得控除が適用されず、退職金から20.42%の所得税が源泉徴収されてしまいます。
 
提出し忘れても確定申告することで精算できますが、提出していれば確定申告自体が不要になる場合もあるため、手間を省くためにも忘れずに提出しましょう。
 
申告書の様式と書き方は国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。退職金を受け取る前に会社に提出する必要があるため、できるだけ早めに確認しておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
国税庁 退職金と税
国税庁 A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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