定年退職の翌年に住民税「30万円」の請求が!? 退職金から「天引きされた税金」とは違うのでしょうか?
退職金からすでに引かれているのは退職金に対する住民税であり、退職した年の給与所得にかかる住民税とは別ものです。この制度の違いを理解していないと、住民税を重複して支払っているのではないかと心配になるかもしれません。
そこで今回は、定年退職時や退職後にかかる住民税の仕組み、退職後に発生する支出などについて詳しく解説していきます。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
退職金の住民税の徴収タイミング
通常退職金には所得税と住民税がかかります。これは退職金の支給時に、会社が源泉徴収する形で処理されることが一般的です。
退職金にかかる税金の計算には退職所得控除が適用されます。勤続年数に応じた控除額は次の通りです。
・勤続20年以下の場合:40万円×勤続年数
・勤続20年以上の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職金の課税対象額は、退職金から退職控除額を引いた金額の1/2です。
所得税と住民税、どちらも原則として退職金から直接差し引きする特別徴収となるため、退職金の住民税に関しては後から請求されるということは基本的にないと考えてよいでしょう。
翌年に届く住民税の通知について
一方で、今回のケースのように定年退職した翌年に住民税の通知が届くケースもあります。
住民税は、1月1日時点で住民票の登録がある自治体において、前年の所得に基づいて計算されます。そのため、定年退職などで次の仕事をしていない場合などには、退職した年に支払いを受けた給与所得に応じた住民税の支払い義務が発生するというわけです。
在職中に給与から住民税が毎月自動的に天引きされる特別徴収だった場合、退職後は給与の支払いがされないため納付方法が普通徴収へと切り替わります。普通徴収になると、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて、金融機関や口座振替を通じて納めなければなりません。
定年後に発生するそのほかの支出について
定年退職後に支払うのは住民税だけではありません。特に注意すべきは、健康保険料の支払いです。
健康保険については、退職と同時に会社の健康保険から外れることになります。退職後に「任意継続被保険者制度」を利用することもできますが、2年までの期限付きで保険料は全額自己負担となります。任意継続をしない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険も住民税と同様に、前年の所得に応じた保険料を納めます。
国民健康保険に加入する場合は、会社の健康保険をやめてから14日以内にお住まいの自治体で加入手続きを行わなければなりません。手続きには、会社で発行してもらった健康保険の資格喪失証明書やマイナンバーカード等の身分証明書などが必要です。
また、12月末での退職でない場合、勤務先での年末調整が行われないため、退職した翌年に確定申告が必要になる場合があります。
退職した年の給与所得に対する住民税は翌年に納める必要がある
退職金にかかる住民税は支給時に差し引きされる一方で、退職した年の給与所得にかかる住民税は退職した翌年に納付する仕組みとなっています。定年退職後は、住民税のほかにも健康保険料の支払いが重なることも少なくありません。さらに、年末調整前に退職した場合には、翌年に所得税の確定申告も必要になるでしょう。
定年退職後に仕事を続けない場合、現役時代と比べて収入が減少する可能性がありますが、住民税や健康保険料などの支出は続くこともあります。そのため、退職前から翌年の出費を見据えてあらかじめ資金を準備しておくと安心です。
出典
国税庁 退職金と税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー