月15万円の年金暮らしの両親が「300万円」しか貯金がないことが発覚! 子どもとして支援してあげたほうがよいでしょうか…?
本記事では、統計データをもとに、年金収入の位置づけや貯蓄額の実情、さらに支出とのバランスを整理します。そのうえで、支援の必要性や方法についても考察し、親子で安心して暮らせるためのヒントをお届けします。
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目次
「月15万円の年金」は平均的? 実際の年金受給水準を確認
厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢厚生年金(老齢基礎年金を含む)受給者の平均年金月額は14万7360円、老齢基礎年金受給者の平均年金月額は5万7700円です。
月15万円という金額は、老齢厚生年金受給者の平均とほぼ同じ水準であり、決して極端に低いわけではありません。
ただし、日本年金機構によれば、令和5年度における夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金額は月額22万4482円ということなので、2人分の年金額として考えた場合は、月15万円という金額は標準以下である可能性があります。
貯金300万円は少ない? 60代世帯の貯蓄実態と比較
金融広報中央委員会 知るぽるとの「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」によると、世帯主の年齢が60歳代の世帯における平均貯蓄額は2026万円、中央値でも700万円となっています。
この数値と比較すると、貯金300万円というのはかなり少ない水準です。予期せぬ病気や住宅の修繕といった急な出費に対応しづらく、長期的に安定した生活を送るには不安が残ります。
特に現代は平均寿命が延びており、65歳から90歳までの25年間を年金と貯蓄で賄わなければならない可能性も高くなっています。生活費が足りず、少ない貯蓄を切り崩して生活する状況が続けば、老後の途中で資金が尽きるリスクも否定できません。
年金だけで暮らせる? 毎月の支出とのギャップと不足額の目安
総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要」では、65歳以上の夫婦高齢者無職世帯の場合、実収入が約24万5000円、支出が約28万2000円で、毎月およそ3万8000円が不足しています。月々15万円の年金を受け取って生活している場合、不足額は13万円を超えます。
このような状況では、不足分を貯蓄から取り崩すことになり、貯金300万円では、2年も経たずに資金が底をつく恐れがあります。生活費の削減や追加収入の確保、公的制度の利用など、早めの対策が重要です。
子どもとしてどう支援する? 支援の必要性と具体的な対策
年金月15万円と貯金300万円という条件では、病気や介護、物価の上昇といった突発的な負担に対応するのが難しいため、支援の必要性は高いといえます。特に医療や介護は費用が一度にかさむことが多く、生活を直撃する可能性があります。
まずは親の家計を一緒に見直し、固定費の削減や不要な保険の整理を検討するとよいでしょう。また、生活保護や介護保険のサービス、医療費助成制度といった公的制度も視野に入れて、受けられる支援を早めに確認しておくことが大切です。
金銭的な援助を行う場合は、無理のない範囲で継続できる方法を選びます。
例えば、毎月一定額を渡す方法や、医療費・光熱費など特定の費用を負担する形もあります。兄弟姉妹がいれば、協力して負担を分担することで1人あたりの負担を軽減できます。支援は「貸す」というより「助け合う」という気持ちで行い、無理をしないことが長続きの秘訣です。
まとめ:親子で考える安心できる暮らしのための支援と備え
月15万円の年金は厚生年金受給者としては平均的な額ですが、夫婦2人分の生活費をすべて賄うには足りない可能性があります。貯蓄が300万円しかない場合、長期的な生活の安定には心もとないと言わざるを得ません。
子どもとして支援するかどうかは、親の経済状況や本人の希望を尊重しながら判断すべきです。早めに話し合いを行い、どのような支援が必要かを一緒に考えることは、双方にとって安心材料になります。
制度の活用や生活費の見直しを並行して行いながら、無理のない範囲で援助することが、親子双方の負担を減らし、将来の不安を和らげることにつながります。
出典
金融広報中央委員会 知るぽると 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和3年以降) 各種分類別データ(令和5年) 統計表の番号4 金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む)
総務省統計局 家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 <参考4> 65歳以上の無職世帯の家計収支(二人以上の世帯・単身世帯) 図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の家計収支 -2023年-(18ページ)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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