【2025年10月から】後期高齢者の医療費「1割→2割」負担の本格実施へ!「自分も対象?」判断する“年金収入のボーダーライン”も詳しく解説
こういったニュースを聞くと、「自分や家族の医療費負担が増えるのでは?」と心配する人もいるでしょう。実際に10月から負担増となる人がいるのは事実です。
本記事では、配慮措置終了によってどんな人が影響を受けるのか、負担がどの程度増えるのか、2割負担の判断基準はどうなっているのかを分かりやすく解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
目次
2025年10月で「負担増は月3000円まで」の配慮措置が終了! 影響は?
後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の人の窓口負担は原則1割ですが、3割を負担する「現役並み所得者」に加えて、2022年10月からは2割負担となる「一定以上の所得がある人」という区分が新設されました。
これまでは「配慮措置」が取られていましたが、2025年10月に終了となります。これによって、本格的な2割負担が始まるのです。
配慮措置とは、「1割負担から2割負担になったときの負担増加額が月に3000円までに抑えられる仕組み」のことをいいます。
例えば、医療費が月5万円かかる人の自己負担額は1割負担で5000円、2割負担で1万円です。本来であれば5000円の負担増となるところ、現在は配慮措置が適用されることで、負担増は3000円に抑えられます。つまり1万円負担すべきところ、8000円の負担で済むのです。
2025年10月からはこの措置がなくなるため、1万円満額の支払いが必要となり、2000円の負担増となってしまいます。
ただし、例えば、月の医療費が2万円の場合では、負担額の増加は1割の2000円から2割の4000円と2000円だったため、3000円までに抑えるという配慮措置はそもそも適用されていません。
つまり、そもそも2割負担ではない人や月の医療費が3万円以下の人は、10月からの配慮措置終了の影響を受けないのです。
2割負担になる人の基準は? 一般的な年金受給者は対象外のケースが多い
2022年10月から、次の2つの条件をどちらも満たす場合に「一定以上の所得がある」と判定され、窓口負担が2割となっています。
●住民税の課税所得が28万円を超えている
●年金収入とそのほかの所得を合算した金額が、単身世帯で200万円以上、夫婦世帯で320万円以上である
後期高齢者医療の被保険者全体のうち、約20%が該当するといわれています。日本年金機構によると、平均的な年収で40年就業した夫と専業主婦の妻の夫婦がもらう年金額の合計は約279万円(夫約196万円、妻83万円)です。
一般的な年金額であれば、夫婦合計で320万円を超えていないので、「一定以上の所得がある」とは判定されません。
一方、夫婦ともに厚生年金を受け取っている世帯や、夫の現役時代の収入が高く年金額も大きい場合は、年金だけで320万円を超えることがあり、2割負担の対象となる可能性があります。
とはいえ、この基準は2022年10月から採用されているもので、2025年10月から急に変わるものではありません。現在75歳以上で1割負担が適用されているのであれば、10月から影響を受けることはないでしょう。
一時的な収入で“その年だけ”2割(または3割)になることも
注意が必要なのは、不動産の売却益や株式の譲渡益・配当などにより、その年だけ所得が大きく増える場合です。こうした一時的な収入によって所得合計が基準を超えると、翌年度に限って2割、場合によっては3割負担となることもあります。
なお、負担割合の変更が行われるのは毎年8月1日です。2025年8月1日から2026年7月31日までの負担割合は、2024年の収入をもとに計算されます。臨時収入があった次の年の8月から負担割合が増える可能性があることは知っておきましょう。
10月からは一部の人の医療費負担が増える
2025年10月から、後期高齢者医療制度の2割負担者に対する配慮措置が終了し、一部の人の医療費負担が増えてしまいます。例えば、毎月5万円の医療を受けている人の自己負担は8000円から1万円に増えてしまうのです。
とはいえ、全ての人が負担増となるわけではありません。8月以降も1割(または3割負担)の人や、2割負担でも医療費の支払いが少ない人は10月以降も変わりません。
こういったニュースがあったときは、自分や家族が対象となるのか冷静に考えることが大切です。
出典
厚生労働省 後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について
執筆者 : 浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士