64歳、「月13万円」の生活保護を受けています。来年から年金を「月10万円」受け取る予定ですが、生活保護の額は下がるのでしょうか?

配信日: 2025.10.28
この記事は約 3 分で読めます。
64歳、「月13万円」の生活保護を受けています。来年から年金を「月10万円」受け取る予定ですが、生活保護の額は下がるのでしょうか?
経済的に困っている人が一定の条件を満たした場合に受給できる生活保護は、年金をもらっている人でも利用できるのか、疑問に感じることもあるでしょう。
 
例えば、今まで月13万円の生活保護を受給していた人が、月10万円の年金を受け取るようになった場合、もらえる生活保護費はどのくらい減るのかを確認してみましょう。
 
本記事では、生活保護費と年金を同時に受給する条件や注意点とあわせて、年金を10万円もらう場合に受け取れる生活保護の金額もご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

生活保護と年金は同時に受給可能?

生活保護と年金は同時に受給できます。生活保護制度は「最低生活の保障」と「自立の助長」を目的としたもので、自分が持っている資産や能力などあらゆるものを活用することが前提です。
 
それでもなお収入が最低生活費を下回っている場合に、困窮の程度に応じた金額の生活保護費を受給できるしくみです。
 
厚生労働省によると、ここでいう「資産や能力などあらゆるもの」には、預貯金や不動産・自動車などの資産、働く能力、年金・手当などの社会保障給付、扶養義務者からの扶養などが該当します。
 
つまり、年金を受給していても、年金を含む収入の合計が最低生活費を下回っている場合は、生活保護の受給対象になるのです。
 

年金を10万円もらっている場合に受け取れる生活保護の金額は?

最低生活費は、生活保護受給者の年齢や家族構成、所在地などによって異なります。例えば、令和7年4月時点での最低生活費は、東京都区部に住む高齢者単身世帯(68歳)の場合だと13万1680円です。
 
つまり、収入がまったくない人が受け取れる生活保護費は、月約13万円になります。今回は「月10万円の年金を受け取る予定」ということなので、収入が月10万円に増えることになります。
 
最低生活費に不足する分が生活保護費として支給されるため、東京都区部に住む高齢者単身世帯の場合だと、年金受給後に受け取れる生活保護費は「最低生活費(約13万円)-収入(10万円)=約3万円」になるでしょう。
 
このように、最低生活費未満であれば年金と生活保護費を同時に受給できますが、受け取れる生活保護費は収入に応じて減ります。
 

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

生活保護を受ける場合の注意点

生活保護を受ける際には、受給した保護費の使い道に注意が必要です。
 
生活保護費はあくまでも「最低限度の生活を送るためのお金」なので、例えば借金やローンの返済には充てられないと考えられます。返済に充てることで最低限度の生活を送れなくなるようでは意味がないでしょう。
 
また、生活保護受給者は高額な資産を保有できません。使用していない不動産やブランド品、有価証券、2台目以降のパソコンやスマホを保有している場合、まずはそれらを売却するなどし、生活保護の受給を検討しなければなりません。
 
生活保護受給中の貯金は明確には禁止されていませんが、貯金額が一定以上になると生活保護が打ち切られる可能性があります。いずれにせよ、生活保護受給中はケースワーカーの指導に従いながら、生活の立て直しを図りましょう。
 

年金受給中に受け取れる生活保護費は「最低生活費-収入」になるので受給額は減ると考えられる

生活保護は最低限度の生活を保障する制度で、資産や能力などあらゆるものを活用しても収入が最低生活費を下回っていることが受給条件です。
 
ここでいう「収入」には年金も含まれていますが、年金を受給していても受給額が最低生活費を下回っていれば、生活保護を受けられるでしょう。
 
今回は「月13万円」の生活保護を受けている人が「月10万円」の年金を受給するということなので、受給できる生活保護費は「最低生活費-収入」の3万円に減ります。年金を受給しながら生活保護を受けるにあたって、注意点をよく確認しておきましょう。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度の概要等について 生活保護制度の概要 生活保護制度の目的(2ページ)
厚生労働省 生活保護制度の概要等について 最低生活保障水準の具体的事例(令和7年4月)(11ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問