10月から「後期高齢者医療制度」の“自己負担額”が高くなる!? 1ヶ月の負担増加額を“3000円”までとする「配慮措置」があったことをご存じですか?
本記事では、後期高齢者医療制度の配慮措置や自己負担割合の概要を解説します。
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目次
令和7年9月末で「後期高齢者医療制度」の「配慮措置」が終了
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者になり始めることから、後期高齢者の医療費の増大が見込まれています。厚生労働省によると、窓口負担を除いた後期高齢者の医療費の約4割は現役世代が負担する構造となっているため、このままでは負担増加が見込まれるでしょう。
こうした背景から、令和3年に法律が改正され、令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合が見直されました。具体的には、75歳以上で一定以上の所得がある方について、医療費の窓口負担割合が2割に引き上げられました。
ただし、2割負担になる方には、入院の医療費を除き、外来での窓口負担割合引き上げに伴う負担増加額を月額3000円までに抑えられる配慮措置が設けられました。これは、負担額の増加によって必要な受診を控えてしまわないようにするためです。配慮措置は令和7年9月末で終了したため、翌10月からは自己負担額が高くなる恐れがあります。
自己負担割合の「区分」とは? 「2割負担」に該当するのはどんな人?
後期高齢者医療制度は、自己負担割合の区分が課税所得に応じて分けられているのが特徴です。厚生労働省によると、令和4年10月1日以降の自己負担割合は課税所得ごとに表1のように分けられています。
表1
| 区分 | 判定基準 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 現役並み所得 | 課税所得145万円以上 (年収単身約383万円以上、複数約520万円以上) |
3割 |
| 一定以上所得 | 課税所得28万円以上かつ年金収入+ その他の合計所得金額が単身約200万円以上、複数で合計約320万円以上 |
2割 |
| 一般 | 課税所得28万円未満 住民税が課税されている世帯で「一定以上所得」以外 |
1割 |
| 低所得II | 世帯全員が住民税非課税(年収約80万円超) | 1割 |
| 低所得I | 世帯全員が住民税非課税(年収約80万円以下) | 1割 |
出典:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」を基に筆者作成
配慮措置の終了により、影響を受けるのは一定以上所得の区分に該当する方です。この区分に該当する条件は課税所得が28万円以上かつ「年金収入とその他の合計所得金額」が単身世帯で約200万円以上、複数世帯で合計約320万円以上とされています。
「配慮措置」が終了すると「窓口負担」はどのくらい増える?
配慮措置が終了すると窓口負担はいくらくらいになるのでしょうか。外来での医療費全体が1ヶ月で5万円だったケースを例に計算してみましょう。
医療費が5万円の時の窓口負担は、1割で5000円、2割で1万円です。負担が増える分(差額)は5000円ですが、配慮措置により窓口負担が3000円に抑えられるため、2000円が払い戻されます。
つまり、配慮措置が終了すると払い戻しの2000円がなくなります。2割負担の場合、1万円を丸々負担しなければなりません。一部報道では、推計で約310万人がこの影響を受けると見込まれています。負担額は、平均で年間約9000円増加する見込みです。
まとめ
後期高齢者医療制度の配慮措置は令和7年9月末で終了したため、現在は自己負担割合に応じた全額を負担する形となります。
一部報道によると、この影響を受けるのは推計約310万人で、負担額は年間平均約9000円増加する見込みとなっているそうです。金額的に影響を受ける方も少なくないですが、自身の負担状況を事前に確認し、必要な医療を確実に受診することが大切です。
出典
厚生労働省 後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合について(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー