60歳になるタイミングで月収が「50万円→30万円」に…!「60歳で収入が減ると給付金を受け取れる」と聞きましたが、私は対象になりますか?

配信日: 2025.10.31
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60歳になるタイミングで月収が「50万円→30万円」に…!「60歳で収入が減ると給付金を受け取れる」と聞きましたが、私は対象になりますか?
高齢になると、お金のことで不安に感じるようになる人もいるでしょう。60歳以降も働き続けている人の中には「今までより月収が下がった」という事情を抱えている人もいるかもしれません。
 
本記事では、60歳以上で賃金が下がる理由とともに「高年齢雇用継続給付」の対象条件や受け取れる金額についてご紹介します。
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60歳から収入が減ると言われる理由

老後の生活費に不安を感じることなどを理由に、60歳以降も働き続ける人が増えてきているようです。
 
しかし、60歳を過ぎると今までと同じ額の給与をもらえなくなる人もいるでしょう。
 
厚生労働省によると、定年を迎える年齢を65歳未満としている会社では、高年齢者の安定した雇用を確保するために、以下いずれかの措置を実施する必要があります。
 

・65歳までの定年の引き上げ
・65歳までの継続雇用制度の導入
・定年の廃止

 
このように、60歳以降も従業員が働けるようにすることで、企業の負担が大きくなる場合もあるでしょう。今までと同じ額の賃金を支払い続けると、人件費などを削らなければならなくなってしまう可能性もあります。
 
また、労働者が定年後も働く場合は「在職老齢年金」を受給できますが、収入が多いと受給できる年金の額が少なくなるため、給与を調整する必要性が出てくる場合もあるようです。
 

60歳で収入が減ったときに利用できる「高年齢雇用継続給付」とは?

「高年齢雇用継続給付」とは、60歳以上の労働者の賃金が60歳到達時点に比べて75%未満に低下した場合に受け取れる給付金です。
 
基本手当を受給していない人を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給して再就職した人を対象とする「高年齢再就職給付金」の2種類があります。それぞれ支給条件には以下のようなものがあります。
 

【高年齢雇用継続基本給付金】

・60歳以上65歳未満の一般被保険者
・被保険者であった期間が5年以上

 

【高年齢再就職給付金】

・60歳以上65歳未満の一般被保険者
・基本手当の算定基礎期間が5年以上
・再就職手当の支給を受けていないこと など

 
条件を満たせば、被保険者が60歳になってから65歳になるまでの期間に、給付金を受給できます。
 

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受け取れる金額は?

高年齢雇用継続給付により受け取れる金額は、賃金の低下率によって変わってきます。厚生労働省によると、令和7年4月1日から給付率が表1のように変更になりました。
 
表1

各月に支払われた賃金の低下率 賃金に上乗せされる支給率
64%以下 各月に支払われた賃金額の10%
64%超75%未満 各月に支払われた賃金額の10%~0%の間で賃金の低下率に応じて設定される率
75%以上 不支給

出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」を基に筆者作成
 
今回は「60歳になるタイミングで月収が50万円から30万円に下がった」ということなので、低下率は60%です。表1によると低下率が64%以下の場合は賃金額の10%が上乗せされることになるため、月収30万円に3万円がプラスされます。
 

賃金が75%未満に低下した場合は給付を受けられる可能性がある

企業は、65歳までの定年引き上げや継続雇用制度の導入などを実施する必要があるため、今までと同じ額の賃金を支払うことが難しくなるケースもあるでしょう。そのため、60歳以上も働き続けている人の中には「給与が下がった」という人もいるかもしれません。
 
60歳到達時点に比べて75%未満に賃金が下がった60歳以上の労働者を対象に「高年齢雇用継続給付」が支給される場合があります。
 
支給額は賃金の低下率によるため、支給対象者に該当する人は、いくらもらえるのかを確認しておくとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 事業主の方へ ~従業員を雇う場合のルールと支援策~ 高年齢者の雇用
厚生労働省 雇用保険制度 Q&A~高年齢雇用継続給付~ Q1 高年齢雇用継続給付の受給資格を教えてください。Q2 高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる期間はいつまでですか。
厚生労働省 雇用保険制度 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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