会社から「定年後も週2日勤務で、“顧問”として残ってほしい」と打診が!しかし月額は『15万円』程度。年金の観点から、引き受けても大丈夫なのでしょうか?

配信日: 2026.02.13
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会社から「定年後も週2日勤務で、“顧問”として残ってほしい」と打診が!しかし月額は『15万円』程度。年金の観点から、引き受けても大丈夫なのでしょうか?
定年を迎えた後、これまで勤めてきた会社から「顧問として週2日ほど働いてほしい」と声をかけられるケースは少なくありません。経験や人脈を評価されるのはうれしい一方、気になるのが報酬と年金への影響です。
 
月額15万円という条件は、生活の足しになる反面、年金が減額されるのではと不安に感じる人も多いでしょう。今回は、定年後に顧問として働く場合の年金との関係や、引き受ける際の注意点を分かりやすく解説します。
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定年後に「顧問」として働く場合の立場とは

定年後に顧問として働く場合、その立場は「雇用契約」か「業務委託契約」かによって大きく異なります。雇用契約であれば、勤務日数が少なくても原則として会社の従業員扱いとなり、社会保険の適用を受ける可能性があります。
 
一方、業務委託契約であれば個人事業主のような立場となり、会社の社会保険には加入しません。どちらの契約形態になるかによって、年金や健康保険への影響が変わるため、契約内容の確認は非常に重要です。肩書が「顧問」であっても、実態が雇用かどうかを見極める必要があります。
 

月額15万円の収入は年金にどんな影響がある?

65歳以上で老齢厚生年金を受給しながら働く場合、「在職老齢年金」という仕組みに注意が必要です。給与と年金の合計額が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止されることがあります。
 
2026年度時点では、年金と賃金の合計が51万円を超えると調整対象となります。月額15万円の顧問報酬であれば、年金額にもよりますが、多くのケースで支給停止には該当しにくい水準といえるでしょう。ただし、雇用契約で厚生年金に加入する場合は、将来の年金額が増える可能性もあるため、短期的な損得だけでなく全体像で考えることが大切です。
 

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引き受ける前に確認しておきたいポイント

顧問としての勤務を引き受ける前に、まず契約形態と報酬の内訳を明確にしておくことが欠かせません。交通費や手当が給与扱いになるかどうかでも、年金調整の計算に影響が出る場合があります。また、働くことで健康保険がどう変わるのか、配偶者の扶養から外れる可能性があるかも確認しておきたい点です。
 
さらに、週2日とはいえ業務責任や拘束時間が想定以上に重くなるケースもあります。年金への影響だけでなく、働き方や生活リズムとのバランスも含めて、無理のない選択かどうかを見極めることが重要です。
 

顧問収入と税金の関係にも注意が必要

定年後の顧問報酬で意外と見落としがちなのが税金の扱いです。雇用契約であれば給与所得として源泉徴収されますが、業務委託契約の場合は雑所得または事業所得となり、原則として確定申告が必要になります。
 
月額15万円でも年間では180万円となるため、所得税や住民税の負担が想像以上に増える可能性があります。また、所得が増えることで介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料が上がるケースもあります。手取り額を正確に把握するためにも、税金や社会保険料を差し引いた実質収入で判断することが重要です。
 

年金と働き方のバランスを見極めよう

定年後に月額15万円で顧問として働く場合、多くのケースでは年金が大きく減額される心配は少ないと考えられます。ただし、雇用契約か業務委託かによって社会保険や年金の扱いは大きく変わります。
 
報酬額だけで判断せず、年金・健康保険・働き方の負担を総合的に確認することが大切です。必要に応じて年金事務所や専門家に相談し、自分にとって最適なセカンドキャリアの形を選びましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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