60歳の定年退職後に「失業保険」を受け取れると聞きました。求職中でも受け取れるのでしょうか?
しかし失業保険と聞いて、「定年退職した人に当てはまるのか」と疑問に思うことがあるかもしれません。今回のケースのように60歳で定年退職し、その後求職活動をしている場合にはどうなるのかが気になる人もいるでしょう。
本記事では、失業保険の基本情報について触れ、定年退職後の支援の有無について解説します。
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「失業保険」についての基本知識
「失業保険」は通称で、正式には雇用保険の求職者給付のうち「基本手当」などを指します。雇用保険に加入している事業所の従業員は、失業後生活の安定が図れるように、金銭的な支援を受けられます。
雇用保険の求職者給付のうち、一般被保険者に支給されるものは「基本手当」、65歳以上の高年齢被保険者に支給されるものは「高年齢求職者給付金」です。
一般的に「失業保険」や「失業手当」といわれるものは、上記の「基本手当」を指しています。
本記事では便宜上、「失業保険」の名称を使用するとともに、65歳未満で定年退職する人を念頭に置いて解説します。
失業保険を受ける条件
失業保険を受け取る条件は以下の通りです。
・失業の状態ですぐに働けること
・再就職を目指していること
・離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間があること
被保険者期間については、倒産や解雇などによる離職、および期間が定められた労働契約が更新されなかったことによる離職の場合は、「離職の日以前1年間に6ヶ月以上」となります。
「失業の状態ですぐに働けること」とは、「就職の強い意思といつでも就職可能な能力があり、かつ積極的に求職活動を行っているものの就職できていない状態」を指します。
そのため、出産や病気、けがなどですぐに働ける状態でない場合は、その時点で失業保険を受け取れません。ただし、このようなケースでは、受給できる期限を延ばす手続きを申請できます。
60歳で定年退職しても受け取れる
今回のケースのように、60歳で定年退職をした後に再就職を目指している場合は、失業保険が受け取れます。
離職票を提出して求職の申し込みを行い、7日間の待期期間満了後、失業認定を経て支給されます。
支給される額は、1日あたりで認定されます。原則的には、離職日以前の6ヶ月間に決まって毎月支払われていた賃金合計を180で割った額の45~80%です。通常は、賃金が低い労働者ほど給付率が高くなります。
失業保険を受け取れる所定給付日数は、被保険者期間の長さによって以下の通り決まります。
・10年未満:90日
・10年以上20年未満:120日
・20年以上:150日
受給期間は「離職日の翌日から1年間」ですが、「1年間ずっと受給できる」わけではありません。「この期間に上記の所定給付日数を限度として支給する」意味です。
失業保険を受け取る流れ
失業保険を受け取る際の一般的な流れは以下の通りです。
・離職後に必要書類をハローワークに持参する
・「受給資格者証」などを受け取り制度の説明を受ける
・待期期間(失業状態で7日間)の満了を待つ
・原則4週間に1回の「失業認定日」に必要書類を提出する
・失業保険を受け取る
必要書類は「離職票」や「マイナンバーカード」「写真」「預金通帳」などです。詳しくは最寄りのハローワークに問い合わせてください。
定年退職後、条件を満たしていれば求職中でも失業保険は受け取れる
60歳で定年退職してから求職活動をしている最中でも、失業保険を受け取れます。受給できる所定日数は、雇用保険の被保険者になっていた期間によって変わります。
「失業状態ですぐに働けること」「再就職を目指していること」「離職日以前の2年間に12ヶ月以上被保険者期間があること」などの条件を満たせば受給可能です。
具体的な手続きについては、最寄りのハローワークなどに問い合わせましょう。
出典
厚生労働省 離職されたみなさまへ(1~5、7ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

















