相続後、放置している「親名義の空き家」…相続登記の義務化は令和6年だそうですが、令和8年4月の今からでも間に合いますか?
まだ登記していない場合は、申請期限を確認したうえで、できるだけ早い手続きが必要になります。今回は、相続登記の概要や義務化される前に相続した不動産の登記申請期限、相続登記と相続税の申告などについてご紹介します。
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相続登記とは
相続登記とは、不動産を相続したときに名義を変更する手続きのことです。令和6年4月1日より義務化されました。法務省によると、申請期限は相続での不動産取得を知ってから3年です。
これは、1人で不動産を相続した場合だけでなく、遺言や法定相続により分割して不動産を相続した場合も適用されます。期限までに正当な理由もなく申請しないままでいると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
なお、遺産分割で不動産を相続した場合は、基本的に遺産分割で決まったときから3年が期限です。ただし、遺産分割協議で不動産の相続割合が決まらない場合、相続人申告登記を利用する方法があります。
相続人申告登記とは相続登記の義務化に当たって新設された、相続登記を簡易的に行える制度です。自分が登記簿上の所有者の相続人であることを期限内に登記官に申請することで義務の履行ができる制度であり、複数人相続人がいる場合でも、特定の相続人が単独で登記の申請ができるようです。
ただし、簡易的な措置なので、遺産分割協議を終えた日から3年以内に、相続登記の正式の手続きを行う必要があります。
令和6年4月以前に相続した不動産の申請期限と手続き
義務化が始まった令和6年4月1日より前に相続した不動産も、登記が義務付けられているようです。ただし、申請期限は令和9年3月31日までです。法務省によると、義務化されたことで相続登記をする場合、以下の手順で行います。
(1)亡くなった本人の戸籍証明書の取得
(2)登記申請書を作成する
(3)登録免許税を納付する
(4)登記申請書を提出する
(5)登記所から登記完了証及び登記識別情報通知書を受け取ると完了
登記申請書は、法務局の公式ホームページからダウンロードができます。書類のまとめ方も細かく指定されているため、法務省が公開している手続きの案内をよく確認しながら用意するとよいでしょう。
相続登記と相続税の申告は異なる手続き
相続登記と相続税の申告は連動していません。どちらの手続きも必要な場合、それぞれ行う必要があります。また、相続登記には登録免許税がかかるため、納付を忘れないようにしましょう。相続登記の登録免許税は、「相続した不動産の価額×1000分の4」で求められます。
相続税の課税対象となるかは、まず基礎控除を調べておきましょう。相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」です。例えば、法定相続人数が2人だった場合、基礎控除額は4200万円となります。相続した不動産やほかの遺産が合計4200万円を超えていなければ、基本的に相続税の申告は必要ありません。
義務化前に相続した不動産登記の申請期限は令和9年3月31日まで
相続登記は、相続した不動産の名義人を、亡くなった人から相続人へと変える手続きのことです。令和6年4月1日から義務化されており、申請期限は相続による不動産取得を知った日から3年までです。もし申請期限を超えると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
ただし、義務化される前から相続していた不動産の場合は、義務化が始まった日から3年後までの令和9年3月31日が申請期限です。令和8年4月現在はまだ申請期限内のため、登記ができていないことに気づいたら、できるだけ早く登記申請をするとよいでしょう。
なお、相続登記と相続税の申告は別の手続きです。相続登記をしても、相続税の申告は必要に応じて別でしなければなりません。忘れないように注意しましょう。
出典
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
法務省民事局 登記申請手続のご案内(相続登記(2)/法定相続編)(2~34ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
