65歳で定年後、パート収入が「年間50万円」あると税金はかかる? 年金を受け取りながら働く場合の注意点も解説

配信日: 2026.04.19
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65歳で定年後、パート収入が「年間50万円」あると税金はかかる? 年金を受け取りながら働く場合の注意点も解説
65歳で定年退職したあとも、ゆとりある生活のためにパート勤務で収入を得たいと考えている人がいるでしょう。その場合、65歳以降であっても基準を超えていると課税対象となります。また、働きながら年金を受け取る際の注意点も理解しておくことが大切です。
 
今回は、所得税や住民税が非課税になる条件や、働きながら年金を受け取る場合の注意点などについてご紹介します。
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所得税が非課税になる条件

所得税が課税されるのは、各所得控除などを差し引いた金額が1000円以上の場合です。パートの場合、給与所得控除と基礎控除の合計額を基準にします。
 
国税庁によると、年間の給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除は最低65万円です。また、所得税の基礎控除は所得が少ないほど多くなり、最大で95万円となっています。合計すると160万円となるため、年収が最低でも160万円以下であれば、所得税は課されないでしょう。
 
さらに、年収が160万円より高い場合であっても、医療費控除を始めとして適用される控除の種類や金額が多い場合は、非課税になる可能性があります。一方、年金受給者などパート以外で収入がある場合は、金額によっては課税対象となることがあるため注意が必要です。
 

住民税が非課税になる条件

住民税が非課税になる基準は、自治体のホームページなどで公開されています。東京都新宿区の場合、以下のいずれかの条件を満たしている人は所得割、均等割ともに非課税となり、それ以外の人は課税対象です。


・生活保護で生活扶助を受けている
・障がい者、未成年、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年の合計所得が135万円以下
・前年の合計所得が「35万円×(同一生計の配偶者と扶養親族の数+1)+31万円」以下

また、前年の総所得金額等が「35万円×(同一生計の配偶者と扶養親族の数+1)+42万円」以下(単身世帯は45万円以下)であれば、所得割のみが免除となります。
 
合計所得は、給料を受け取ったことによる給与所得以外に、雑所得や一時所得なども含めた合計額です。パート収入のみの場合は、給与所得が合計所得となります。総所得金額等は、合計所得に純損失、雑損失などの繰り越されている控除を適用したあとの金額です。純損失や雑損失がなければ、合計所得と総所得金額等は同じ金額になります。
 
先述したように、年収が190万円以下のとき、給与所得控除は最低65万円です。給与所得は、給料から給与所得控除を差し引いて求められます。パート収入が年間50万円の場合は、所得が0円になるため、非課税になる可能性があるでしょう。
 

年金を受給しながら働く場合は年金額が減る場合がある

65歳を超えてパートをする場合でも、年金を受給しながら働くことはできます。なお、繰下げ受給を選択して年金を受け取らずに働く方法もあります。ただし、年金を受け取りながら働く場合、働き方や収入の金額によっては老齢厚生年金が一部もしくはすべて支給停止になる可能性があります。
 
日本年金機構によると、令和8年度の場合、老齢厚生年金額と給与の合計が月65万円を超えていると、支給される老齢厚生年金額の調整対象です。「超過分×2分の1」の金額が支給停止されます。
 

年収50万円のみなら課税されない可能性がある

国税庁によると、所得税が課税される基準は年収が160万円以下であれば、非課税になる可能性があります。
 
また、住民税も、所得が自治体ごとに決められている基準を下回っていれば課税されません。年収50万円のみの場合、所得税、住民税のどちらも条件を満たしているため、税金はかからないでしょう。ただし、働きながら年金を受け取る場合は、年金額との合計も計算しておくことが重要です。
 
令和8年度の基準では老齢厚生年金額と月給の合計が65万円を超えていると、老齢厚生年金の一部もしくはすべてが支給停止される可能性があります。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1199 基礎控除
新宿区 住民税について
日本年金機構 60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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