更新日: 2022.06.01 iDeCo(確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)を始めるなら、7月までがいいって本当?
加入者数も2017年度よりかなり増大しており、平成30年1月時点で約78万人に増え続けています(イデコ公式サイトより)。
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執筆者:末次祐治(すえつぐ ゆうじ)
FP事務所 くるみ企画 代表
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP(日本FP協会)、企業年金管理士(確定拠出年金)。
大学卒業後、旅行会社、外資系生命保険会社勤務を経て、ファイナンシャル・プランナー(FP)として独立。
「老後資金の不安をゼロにする」特に中小零細企業の退職金を大企業、公務員並みの2000万円以上にするというミッションのもと、マネーセミナーや個別相談、中小企業に確定拠出年金の導入支援を行っている。金融商品は出口が大事。「一生のお付き合い」がモットー。
FP事務所 くるみ企画
末次ゆうじYouTubeチャンネル
4月から職場に企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)が導入され、金額設定やどの商品で運用を考えたらいいか? と検討中の30代の高橋さん(仮名)のご主人が、イデコを始めるかどうかも含め検討中です。
高橋さんのご主人の会社には企業型DC制度はなく、奥さんが会社で企業型DCに加入するので、自分もイデコに加入して、夫婦一緒に老後の資産形成をしたほうがいいのでは、と思っています。
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早く始めるほうが資産形成では有利
イデコは誰でも加入でき、いつでも始めることができますが、60歳までしか積立金の拠出ができないので、可能な限り早く始めたほうが資産形成のうえでは有利になります。
イデコを始める場合、まず運営管理機関(金融機関)に資料請求をすることからスタートです。また対面でイデコの口座開設を案内してくれる運営管理機関(金融機関)もありますので、直接会って話を聞いてスタートする方法もあります。
高橋さんのご主人も、複数の運営管理機関(金融機関)に資料請求をするようにしました。
イデコの資産形成では、基本は毎月の定額積立になるので(2018年度から年単位での拠出も可能)、時間を味方につけることが重要になります。イデコを始めたら毎月26日(土日、祝日の場合は繰下げ日)に、自分が決めた掛金が指定の口座から引き落としされます。
ですから、イデコを始めたらあとは毎月自動的に掛金が引き落としされますので、掛金の変更や停止などがなければ特にすることはありません。
やることといえば、年1回の年金資産や、運用している資産配分の確認をすればいいと思います。
場合によっては、毎月の購入する商品の変更(配分変更)や、いままでの年金資産を売却しほかの運用商品を購入(変更)すること(スイッチング=運用商品の預け替え)などを検討して、見直しやメンテナンスしてもいいと思います。
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年末調整を考えたら7月までに始めた方がラク
高橋さんのご主人は会社員ですが、職場で年末調整している人は、その年の年末調整に間に合うように7月までに始めたほうが、時間的にも税金面でもお得です。
イデコを始めた場合、掛金の全額が所得控除になり、その年に払った掛け金が対象となるので、掛金の払込証明書を職場に提出すれば、職場で年末調整をしてくれます。
イデコの掛金の払込証明書は、生命保険料の控除証明書と同じく10月以降に郵送で届きます。ですから、9月までの掛金の拠出分までがこの証明書に記載されることになります。10月以降の掛金証明書は、翌年の1月下旬に郵送で送られてきます。
ということは、イデコの手続きには約2カ月かかりますので、7月までに不備のない書類を提出して処理されれば、9月に掛金が引き落としされますので、その年の年末調整にはぎりぎり間に合います(掛金は7、8月分と2カ月分が引き落としされる場合もあります)。
年末調整に間に合うように考えれば、7月までにイデコを始めることがポイントになりそうですね。なお、締め日など詳細は運営管理機関(金融機関)に確認してください。
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年末調整に間に合わなかったら場合はどうする
掛金の払込証明書が10月以降に届かず、年末調整ができなかった場合は、翌年に確定申告を行うことで、所得税の還付をすることが可能です。1月下旬に送られてくる掛金の証明書と源泉徴収票の原本を添付して、管轄の税務署に提出します。
■iDeCo(イデコ)の年末調整に間に合わなかったときの確定申告のやり方。
https://wiselife.biz/fp/ysuetsugu/column/3184 など参照してください。
高橋さんのご主人も、確定申告をすることを考えたら会社の年末調整のほうが時間的にもラクなのと、1カ月でも早く始めることで所得控除による税金の還付が多くあるので、早めにイデコの口座開設をしたいと考えるようになりました。
イデコで老後の資産形成を考えた場合、60歳まであと何カ月あるかは決まってしまいますので、優先して活用したいですね。
※2018/04/13 内容を一部修正させていただきました
Text:末次 祐治(すえつぐ ゆうじ)
FP事務所 くるみ企画 代表
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP(日本FP協会)、企業年金管理士(確定拠出年金)