受給資格期間がない!65歳になったのに年金が貰えない人は一生貰えないの?
配信日: 2018.08.17 更新日: 2019.01.10
そういった場合に年金を受けられるようにするにはどうすればいいでしょうか。
Text:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
国民年金に任意加入する方法
65歳になっても、保険料の納付期間や免除期間だけでなく、カラ期間と呼ばれる期間を足して120月(10年)に満たない場合は老齢の年金を受給できません。過去の保険料で納付できる分もない場合、年金を受けられるようにするためには、足りない月数をこれから満たす必要があります。
その方法として、まず、国民年金に任意加入して120月満たす方法があります。昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳時点でカラ期間も含めて120月の期間がない人であれば、65歳以降国民年金に任意加入することができます。
月額16,340円(平成30年度の場合)の国民年金保険料を1月ずつ納めるごとに、1月ずつ納付期間を満たすことができます。
ただし、任意加入して保険料を納めることができるのは、合計120月に到達するか、最大70歳までとなります(【図表1】)。65歳時点で保険料の納付期間と免除期間、カラ期間の合計が90月であれば、65歳以降の任意加入で保険料を納付できるのは、70歳になるまでで30月分となります。
120月満たすことができれば、それ以降老齢基礎年金が受給できるようになり、120月の期間の中に厚生年金加入期間があれば、その加入月数などに応じて老齢厚生年金も受給できるようになります。
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厚生年金に加入する方法
また、65歳以降も会社員として勤めた場合、70歳まで厚生年金に加入する義務があります。給与(標準報酬月額)に応じた厚生年金保険料を毎月負担することで合計120月以上満たせる人もいるでしょう。
厚生年金の強制加入期間は70歳までとなっていますが、70歳になってもまだ120月足りない場合は、120月に到達するまで任意に厚生年金に任意加入する方法があります。
ただし、70歳未満の場合と異なり、負担する保険料については、原則、被保険者である自身の分だけではなく、会社負担分も含めて負担します。つまり、保険料は2倍になりますので注意が必要です(【図表2】)。
早く年金を受け取るためには早く120月を満たすこと
65歳以降、国民年金任意加入にせよ、厚生年金加入にせよ、120月満たせば、それ以降将来に向かって年金の受け取りを始めることができます。
120月を満たす時期が遅くなると、受給のスタート時期もその分遅くなることになるでしょう。現状の年金記録から、受給に必要な120月の期間が足りない場合は、年金事務所等で早めの相談が必要といえるでしょう。
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー