友達が「障害年金は、がんやうつも対象だよ」これって本当?嘘?

配信日: 2019.03.19 更新日: 2019.06.26

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友達が「障害年金は、がんやうつも対象だよ」これって本当?嘘?
病気やケガで日常生活が難しくなってしまった…。そんなときに頼りになるのが「障害年金」です。
 
あまり知られていませんが、目・耳・手足などの身体障害だけでなく、がんや糖尿病、精神疾患や発達障害などでも、申請すればお金をもらえるケースがあります。
 
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

https://babaeri.com/

「障害年金」ってどんな制度?

「障害年金」は、大きな病気やケガのせいで日常生活や仕事に支障が出てしまったときでも、お金に困らず生活できるよう、国が用意している社会保障のひとつです。「年金」という名前が付いていますが、年齢の若い方でも一定の条件を満たせば利用できます。
 
ひとくちに「障害年金」と言っても、いくつかの種類があります。
 
病気やケガで初めて病院に行った日に国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」を、会社員や公務員など厚生年金に加入していた方は、それに加えて「障害厚生年金」も請求できます。さらに、仕事が原因で発生した障害なら、「労災の障害年金」なども受けられる可能性があります。
 

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どんな症状でいくらもらえるの?

障害年金をもらえる可能性がある病気やケガは意外と多く、「身体障害(目・耳・手足などが不自由な状態)」のほか、「精神障害(統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などを含む)」や、がん、糖尿病、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患などの病気も対象になります。
 
それぞれの病気やケガの重症度別に「1級」「2級」「3級」と分けられていて、もらえる年金額はその等級によって変わります。どのくらいの症状だと何級になるのか、それぞれの障害ごとに細かい認定基準がありますが、目安は次のとおりです。
 
・1級
身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない、もしくは行ってはいけない。活動の範囲がおおむねベッド周辺のみ。
 
・2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない。軽食作りや下着程度の洗濯等はできる。活動の範囲がおおむね家屋内のみ。
 
・3級
労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする。ただし「傷病が治らないもの」については、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
 
ちなみに、「障害年金の等級」は「障害者手帳の等級」とはまったく別物です。
 
もらえる年金額は、いちばん障害が重い1級が最も多く、手厚く保障されています。3級未満の症状でも、会社員や公務員など厚生年金に加入している方なら、一定の状態以上と認定されれば「障害手当金」を受け取れる可能性があります。下の表をご覧ください。
 

※子の加算
 
生計を維持している子どもの数に応じて、年金額が追加される。第1子と第2子はそれぞれ22万4300円ずつ、第3子以降は1人あたり7万4800円。
 
※配偶者加給年金
65歳未満の配偶者(原則年収850万円未満)の生計を維持している場合、22万4300円が追加される。
 
障害基礎年金の年金額は一定ですが、障害厚生年金の年金額は保険料を納めていた期間や、それまでもらっていたお給料などに応じて変わる「報酬比例」という方法で計算されます。
 

障害年金を受け取るために必要なこと

障害年金を受け取るためには、症状がどうかということだけではなく、(1)初診日、(2)障害認定日、(3)保険料納付の3つの要件をクリアしていること、申請の手続きをすることも重要です。
 
こういった制度が利用できることを知っていて、申請の手続きができた人しかお金をもらうことができません。病気やケガのときに頼れるのは民間の医療保険や共済だけではなく、こういった公的な保障もあると覚えておきましょう。
 
ちょっとした知識の差が何十万、何百万円の差になってしまうこともあります。身近で大切なお金のことは、少しずつでも学んでいくようにすると、損することをぐっと減らすことができますよ。
参考:日本年金機構HP「障害年金」
 
執筆者:馬場愛梨(ばばえり)
ばばえりFP事務所 代表
 

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