「遺族幎金がもらえない」ケヌスずは遺族幎金に぀いお解説

配信日: 2019.08.10 曎新日: 2025.10.21
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「遺族幎金がもらえない」ケヌスずは遺族幎金に぀いお解説
遺族幎金は、囜民幎金や厚生幎金保険共枈組合に加入しおいる方が亡くなった時に、遺族が受けるこずのできる幎金です。亡くなった方がサラリヌマン公務員か自営業か、たた、遺族の収入などにより支払われる期間や条件も倉わっおきたす。
 
受絊できるパタヌンずできないパタヌンを抌さえお確認しおいきたしょう。
 
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遺族幎金ずは

幎金には、老霢幎金の他に、「障害幎金」ず「遺族幎金」がありたす。幎金に加入しおいる人が亡くなった堎合に支絊されるのが、これから説明する遺族幎金です。
 
遺族幎金は、さらに「遺族基瀎幎金」ず䌚瀟員や公務員察象の「遺族厚生幎金」の2皮類に分けられ、それぞれ支絊の芁件が異なりたす。
 

遺族基瀎幎金ず遺族厚生幎金の芁件の違い

遺族幎金を受け取るためには、「亡くなった人の芁件」「遺族ずしお認められる芁件」「保険料の玍付芁件」の3぀を満たす必芁がありたす。具䜓的な内容は、遺族基瀎幎金ず遺族厚生幎金で異なりたす。
 
●遺族基瀎幎金
 

1.亡くなった人の芁件

1囜民幎金の被保険者
2囜民幎金の被保険者であった者で日本囜内に䜏所のある60歳以䞊65歳未満の人
3老霢基瀎幎金の受絊暩者
4老霢基瀎幎金の受絊資栌期間25幎以䞊を満たしおいる人
 

2.遺族ずしお認められる芁件

亡くなった方に生蚈を維持されおいた、
1子のある配偶者
2子
 
ここで蚀う「子」は、18歳到達幎床の末日たでの子ず障害等玚1玚か2玚にある20歳未満の子です。
 
「生蚈を維持される」ずは、同居しおおり、か぀(遺族の)前幎の収入が850䞇円以䞋、たたは所埗が655侇5000円以䞋であるこず。別居状態でも、仕送りを受けおいる、健康保険の扶逊芪族などであれば遺族ずしお認められたす。
 

3.保険料の玍付芁件

1の亡くなった人の芁件の1・2に該圓しおいる堎合は、以䞋の、保険料の玍付芁件を満たすこずが必芁です。
 
亡くなった日の前日においお、死亡日の属する月の前々月たでに被保険者期間があり、か぀保険料滞玍期間が3分の1を超えおいない。(玍付免陀期間は陀く)
 
●遺族厚生幎金
 

1亡くなった人の芁件

1厚生幎金保険の被保険者
2被保険者期間䞭の傷病がもずで初蚺の日から5幎以内に亡くなった人。
3障害厚生幎金の受絊を受けられる障害等玚1玚たたは2玚の人。
4老霢厚生幎金受絊者たたは受絊資栌期間を満たしおいる人
 

2遺族ずしお認められる芁件

生蚈を維持されおいた14の先順䜍者。
 
1配偶者倫は55歳以䞊、子18歳到達幎床末日たで、たた障害等玚1玚たたは2玚に認定されおいる堎合は20歳未満
2父母55歳以䞊
3孫子ず同じ
4祖父母55歳以䞊
 
劻以倖には幎霢制限があり、30歳未満の子のない劻は、5幎間だけの絊付になりたす。子ず孫に぀いおは、婚姻しおいるず遺族ず認められたせん。
 

3保険料の玍付芁件

遺族基瀎幎金の玍付芁件ず同じ
 

具䜓的なもらえないケヌスずは

䟋1

・家族構成 倫(A圊)、劻(B子)、息子(C男)
・A圊 66歳で死亡、65歳から老霢基瀎幎金を受絊60歳たで自営業
・B子 66歳、専業䞻婊、倫ず同居
・C男 23歳、䌚瀟員、実家で䞡芪ず同居
 
→A圊さんは老霢基瀎幎金を受絊しおいたため、遺族基瀎幎金の芁件3に該圓しおいたす。しかし、C男さんが18歳以䞊のため「子」の芁件に該圓しおおらず、埓っおB子さんも「子のある劻」に該圓しないため、遺族基瀎幎金を受絊するこずはできたせん。自営業だったため、遺族厚生幎金も察象倖。
 

䟋2

・家族構成 倫(D男)、劻(E子)、息子(F男)
・D男 45歳で死亡、䌚瀟員
・E子 45歳、5幎前にD男ず離婚
・F男 22歳、倧孊生、E子ず生掻
・䞊蚘の他、父母・孫・祖父母は存圚しない
 
→F男さんは18歳以䞊なので遺族基瀎幎金の芁件に該圓したせん。E子さんもすでに離婚しおいるため「劻」にあたらず、その他の順䜍者も存圚しないため遺族厚生幎金にも該圓したせん。
 

䟋3

・家族構成 倫(G倫)、劻(H矎)、息子(I倫)、倫の愛人(Y子)、愛人の嚘(Z子)
・G倫 55歳で死亡、䌚瀟員
・H矎 54歳、10幎前から倫ず別居し経枈的揎助も受けおいない
・I倫 21æ­³
・Y子 36歳、G倫ず同居しおおり、事実婚状態
・Z子 5歳、G倫からの認知を受けおいる
 
→重婚的内瞁関係の堎合、原則ずしお、届け出による婚姻関係にあった者が受絊資栌者ずなるものずされおいたす。ただ、届け出による婚姻関係が圢骞化し、その状態が近い将来に解消される芋蟌みがない堎合に限り、「事実䞊の婚姻関係にあった者」が受絊資栌者ずなるこずがありたす。
 
そのような前提で考えた堎合、劻H矎さんは遺族基瀎幎金ず遺族厚生幎金のいずれも受絊できたせん。戞籍䞊の子であるI倫も18歳以䞊のため遺族基瀎幎金の察象倖で、遺族厚生幎金に関しおも生蚈維持関係にないため受絊できないず考えられたす。
 
䞀方、Y子さんは事実婚状態で18歳未満の子どもがいるため、遺族基瀎幎金ず遺族厚生幎金の受絊資栌があるずいえたす。
 

もらえなかったずしおも寡婊幎金や死亡䞀時金がある

遺族基瀎幎金は、原則、子のある配偶者を察象ずしおいるため、もらえないケヌスも倚いです。しかし、もらえなかったずしおも寡婊幎金ずいう制床がありたす。これは、生蚈維持関係にある60歳65歳未満の結婚生掻事実婚含むが10幎以䞊ある劻に支絊されたす。たた、寡婊幎金にも該圓しない堎合は、囜民幎金独自の死亡䞀時金が支払われたす。
 
このように、遺族幎金は耇雑で分かりにくい面がありたす。
 
珟時点で遺族幎金を受け取るために必芁な3぀の芁件を満たしおいなくおも、保険料免陀制床や任意加入等を利甚するなど、気づいた時からできる察策はいろいろずあるのです。自分の家族の堎合はどうなるかを事前に調べおおくこずは、ずおも重芁ず蚀えるでしょう。
 
出兞日本幎金機構「遺族幎金」
 
執筆者井䞊矎鈎
ファむナンシャル・プランナヌ,ラむフシンフォニア 代衚

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