年金って老後のためだけかと思っていた……。夫を亡くしたら、支給される遺族年金って?
配信日: 2019.10.04
執筆者:宿輪德幸(しゅくわ のりゆき)
CFP(R)認定者、行政書士
宅地建物取引士試験合格者、損害保険代理店特級資格、自動車整備士3級
相続専門の行政書士、FP事務所です。書類の作成だけでなく、FPの知識を生かしトータルなアドバイスをご提供。特に資産活用、相続トラブル予防のため積極的に「民事信託(家族信託)」を取り扱い、長崎県では先駆的存在となっている。
また、離れて住む親御さんの認知症対策、相続対策をご心配の方のために、Web会議室を設置。
資料を画面共有しながら納得がいくまでの面談で、納得のGOALを目指します。
地域の皆様のかかりつけ法律家を目指し奮闘中!!
https://www.shukuwa.com/
2つの遺族年金
公的年金制度(国民年金・厚生年金)の加入者や年金受給者が死亡したときに、一定の要件を満たす遺族に支給されるのが遺族年金です。そして、遺族年金にも老齢年金と同様に1階部分の遺族基礎年金と2階部分の遺族厚生年金があります。
(1)遺族基礎年金(1階部分)
国民年金の人が死亡したときに、子がもらえる年金です。
1)支給要件
・被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
2)対象者
・死亡した者によって生計を維持されていた、子のある配偶者・子
※年金上の子とは次のとおり
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
3)年金額
・78万100円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 22万4500円 第3子以降 各 7万4800円
子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行う。
例)配偶者と子3人 78万100円+22万4500円×2+7万4800円=130万3900円
配偶者と子1人 78万100円+22万4500円=100万4600円
子3人 78万100円+22万4500円+7万4800円=107万9400円
※子のない妻は、遺族基礎年金をもらえません。
(2)遺族厚生年金(2階部分)
厚生年金の人が死亡したときに、基礎年金に上乗せしてもらえる年金です。
1)支給要件
・被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき
2)対象者
・死亡した人によって生計を維持されていた者。
受給順位:妻>子>父母>孫>祖父母
※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
※55歳以上の夫、父母、祖父母の支給開始は60歳。
※上記の順に対象者が決まり、妻が受給した場合は他の者は受給できません。
3)年金額
・死亡した人の報酬比例年金額の3/4
・被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
その他の給付
(1)寡婦年金(国民年金)
国民年金を受給せずに死亡した人の妻(婚姻期間10年以上)が60~65歳にもらえる年金。
年金額は、亡夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4
(2)死亡一時金(国民年金)
国民年金を受給せずに死亡した人(保険料納付済み期間3年以上)の遺族がもらえる一時金。
一時金の額は保険料納付期間により12万円~32万円
※寡婦年金と死亡一時金はどちらかを選んで受給します。
(3)中高齢寡婦加算(厚生年金)
40~65歳までの寡婦がもらえる年金の割り増し
夫が在職中に亡くなったり、20年以上の被保険者期間があったりする場合など、遺族基礎年金の3/4(58万5100円)が、40歳から65歳になるまで加算されます。
ただし、遺族基礎年金を受給している間は、中高齢寡婦加算は支給停止となります。
(4)経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算を受給していた昭和31年4月1日以前生まれの妻が、65歳からもらえる年金。支給額は、生年月日により異なります。
例)昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 9万7537円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 1万9527円
幼い子を残して夫が死亡した場合の妻の年金受給例概算
・厚生年金10年加入の夫が在職中に死亡 平均給与(年収÷12)35万円
・夫死亡時 妻30歳 子4歳 ・妻は90歳で死亡
まとめ
年金制度は複雑で、ここに記載できていない細かなルールもたくさんあります。夫が亡くなると収入が0になる前提で生命保険に加入しているような方は、「過大な保険料になっていないか」お近くのFPに相談してみた方がよいでしょう。
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士