更新日: 2023.08.15 国民年金

少しでも年金を増やしたい…個人事業主やフリーランスが使える制度とは

少しでも年金を増やしたい…個人事業主やフリーランスが使える制度とは
老後資金には誰しも不安を感じるものです。特に国民年金保険料のみを支払っている「第一号被保険者」は、老後にもらえる年金額が少ないので、もらえる年金額を増やす努力は大切です。保険料を400円追加することにより効果的に受給額を増やせる付加年金について見ていきましょう。
 

秋口千佳

執筆者:秋口千佳(あきぐちちか)

CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士

付加年金とは?

個人事業主やフリーランスの方など、第一号被保険者の方が、国民年金保険料とは別に400円を追加して納付すると、受給する老齢基礎年金が増えます。増える金額は、200円×付加保険料納付月数で求められます。
 
(例)20年(240ヶ月)付加保険料を支払ったとします。
 保険料:400円×240ヶ月=9万6000円
 受給額:200円×240ヶ月=4万8000円(原則65歳以降毎年の増額分)
 
つまり、65歳から2年間受給すれば、かけた保険料以上の効果が得られるのです。
 

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手続きが面倒なのでは?

実は、手続きはとても簡単です。必要なものを持って、市区町村の年金の窓口に行ってください。
 
【必要なもの】
・年金手帳
・身分証明書
・印鑑
※代理人の場合は委任状
 
窓口に行き、付加年金に加入したい旨を伝え、必要書類に必要事項を記入押印し、提出すれば終わりです。手続きが完了すると後日、自宅に国民年金付加保険料納付申出受理通知書が届きます。
 

付加年金保険料の支払方法にはいくつかあります

付加年金保険料の納付方法については、国民年金保険料をどのように支払っているかで、その方法が決まります。
 
・納付書
・口座振替
・クレジットカード

 
納付書で支払っている方は、付加年金保険料を加算した納付書が、送られてきます。そのため、その納付書で納付すると、付加年金保険料も支払ったことになります。
 
口座振替やクレジットカードで支払っている方は、手続きが終わると、自動的に口座やクレジットカードで支払われることになります。ただし、書類を提出したとしても、支払日までに金融機関などの事務手続きが間に合わず、納付書が送られてくることもあるので、その時は納付書で納める必要があります。
 
口座振替が完了すると、口座振替額通知書が届くので、いつから口座振替が始まるかの確認はしておいてください。
 

前納制度をお得に利用することも考えましょう

前納制度ってお得です。前納制度とは文字通り、将来の分の先払いです。前納をすると、保険料が割り引かれます。国民年金保険料にもこの制度があり、同様に付加年金についても使えます。
 
【付加年金の前納制度】

 
【参考:国民年金保険料の前納制度】

出典:日本年金機構「国民年金前納割引制度(口座振替 前納)」
 

付加年金を賢く使って賢く貯める

第一号被保険者にとって、老後資金の確保は、急務な課題でもあります。付加年金の受給額は、200円×納付月数なので、長期間納付すればするほど、将来もらえる年金額が増えるのです。早い時期から考えることが得策だと言えます。
 
老後資金は長期という時間を味方につけ、賢く貯めることを考えてください。
 
出典:日本年金機構「国民年金前納割引制度(口座振替 前納)」
 
執筆者:秋口千佳
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士


 

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