障害厚生年金を受給すると傷病手当金は調整されるって本当?
配信日: 2019.12.10
一方、業務上の原因でない病気やけがにより会社を休んでいる場合、健康保険制度から傷病手当金が支給されることがあります。しかし、両者を同時期に受けられる場合については受給が調整されます。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
厚生年金保険制度からの障害厚生年金
在職中(厚生年金加入中)の初診日がある病気やけがが原因で障害が残った場合で、要件を満たし、障害等級(障害の重いほうから1級、2級、3級)に該当すれば、障害厚生年金を受給できます。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日。1年6ヶ月経過前に治癒した場合はその日)に障害等級に該当すると支給が始まることになり、これまでの厚生年金加入記録に基づいて計算されて支給されます。障害等級2級以上に該当すれば、原則、障害厚生年金と併せて、国民年金制度の障害基礎年金も受給できます。
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健康保険制度からの傷病手当金
私傷病が原因で、労務に就くことが不可能になった場合、健康保険制度から休業期間中に傷病手当金が支給されます。3日間継続して休んだ上で、休んだ日の4日目から傷病手当金を受けることができ、最大1年6ヶ月支給されます。
休業中に会社からまったく報酬を受けられなくなった場合、支給開始日以前の継続した1年(12月)間の標準報酬月額(給与の額)の平均を30で割り、3分の2を掛けた額が傷病手当金の日額として支給されます(【図表1】)。給与の3分の2が支給されるといえるでしょう。
傷病手当金は調整される
同一の病気やけがにより、障害厚生年金(障害厚生年金と同一の病気やけがで障害基礎年金も支給される場合は両者の合計額)と傷病手当金両方を受け取れる場合もあります。
しかし、同時期に両方が受けられる場合については、傷病手当金の支給は調整され、傷病手当金の額が障害厚生年金の額より多い場合は、傷病手当金は障害厚生年金相当額を差し引いた差額分の支給です(【図表2】)。
休んでいる間に会社から報酬が支給されない場合であれば、本来の傷病手当金の日額から、障害厚生年金の年額を360で割った額を差し引いて、実際の傷病手当金の支給額が決まります。
仮に、障害厚生年金(および障害基礎年金)が年額180万円であれば、360で割ると5000円ですが、傷病手当金が【図表1】の日額6111円の場合、傷病手当金の日額は、5000円を差し引いた1111円となります。
もし、逆に傷病手当金の額が障害厚生年金の額より少ない場合は、障害厚生年金を受けられるようになると傷病手当金は支給されません。
障害厚生年金は請求して審査・支給の決定がされるまで時間がかかることもあります。傷病手当金を受け始めてから遅れて障害厚生年金の支給の決定がされると、過去の障害厚生年金の支給対象となる期間の傷病手当金がさかのぼって調整され、すでに受けていた傷病手当金を返納しなければならないこともあります。
同時期に両者を受けられそうな場合は、傷病手当金に調整があることを覚えておく必要があるでしょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー