もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 専業主婦の妻を亡くした、会社員の夫の場合

配信日: 2020.12.25

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もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 専業主婦の妻を亡くした、会社員の夫の場合
(1)と(2)までは、夫が亡くなって妻に支給される給付を取り上げました。
 
今回は妻が亡くなった場合、遺された夫は、どのような給付が受けられるでしょうか。専業主婦の妻が亡くなった場合に、会社員の夫に支給される公的年金制度の給付を今回取り上げます。
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

夫死亡の妻の場合と同様、子がいれば、遺族基礎年金

妻が亡くなった当時、18歳年度末までの子(あるいは一定の障害のある20歳未満の子)がいれば夫は遺族基礎年金の対象です。
 
かつては、妻が亡くなった場合の夫は遺族基礎年金を受けることができませんでしたが、2014年4月からは夫も遺族基礎年金を受けられるようになりました。年金額については「もしも夫・妻が亡くなったら・・・受け取れるお金は(1)」で述べたとおりですが、【図表1】のとおりです。
 
もし、子が2人であれば、年間123万1500円(基本額78万1700円+子の加算22万4900円×2)になります。
 


 
なお、遺族基礎年金を受けるための亡くなった人の要件【図表2】の1つとして、亡くなった人が死亡当時、国民年金被保険者であること【図表2-A】がありますが、この国民年金被保険者とは扶養に入っている第3号被保険者も含まれています。
 
妻が扶養に入っていて収入が0円でも、会社員として収入のある夫自身が年収要件(前年の収入850万円未満等)を満たせば、夫は妻に生計を維持されていたものとして、夫に遺族基礎年金が支給されます。
 

 
遺族年金生活者支援給付金(2020年度:月額5030円)も、前回述べた所得要件(前年の所得が「462万1000円+扶養親族の数×38万円」以下)を満たしていれば、遺族基礎年金に上乗せで加算されます。
 

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妻が死亡した場合の遺族厚生年金制度もあるが・・・

一方、専業主婦の妻自身が過去に会社員として厚生年金に加入した期間がある場合、制度として、遺された夫への遺族厚生年金はあります。
 
ただし、夫が受ける場合の遺族厚生年金には年齢要件(妻死亡当時、夫が55歳以上であること。詳しくは次回・第4回で取り上げます。)があるため、受けられる場合は限定されています。
 
また、遺族厚生年金への中高齢寡婦加算の加算もなく、寡夫を対象とした加算制度もありません。死亡当時まで長く専業主婦を続け、厚生年金加入期間の短い妻であれば、夫は遺族厚生年金を受けられたとしてもその額が非常に少ないでしょう。
 

死亡一時金は夫死亡による妻の場合と同様

死亡一時金については、夫が亡くなった場合の妻と同様の支給要件となっています。
 
妻が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがなく、また、夫に遺族基礎年金が支給されない場合で、妻に国民年金第1号被保険者としての納付月数が36月以上あった場合は、夫に死亡一時金(12万~32万円)が支給されます。
 
「第1号被保険者期間」としての36月以上の納付が条件ですので、扶養に入って保険料負担のない第3号被保険者期間などは必要な月数の計算から除外されます。
 
専業主婦の妻が亡くなった場合の、会社員の夫への給付は以上のようになります。夫が亡くなった場合と比較しながら、各給付についての支給条件を確認しておく必要があるでしょう。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
 

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