60歳、年金の未納期間があるのですが、任意加入したほうがよいですか?

配信日: 2021.03.25 更新日: 2025.10.21
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60歳、年金の未納期間があるのですが、任意加入したほうがよいですか?
60歳は節目の年。定年、年金、老後の住まいなど、いろいろなことが気になります。60歳を目前にして、自分の年金には未納期間があることに改めて気づく人もいるでしょう。一生涯もらえる年金は、老後のマネープランに欠かせません。できるだけ多くもらえるようにしておきたいものです。
 
ここでは、60歳以降に未納期間を減らすための任意加入について説明します。
蟹山淳子

CFP(R)認定者

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。

そもそも年金は何歳まで払う?

国民年金の保険料を払うのは20歳から60歳に達するまでです。そして、原則として60歳になるまでに保険料を納めた月数(上限480月)に応じて、65歳から受け取る老齢基礎年金の金額が計算されます。
 
40年間欠かさず保険料を払っていれば、満額の老齢基礎年金を受け取れますが、未納期間があれば年金額が減らされます。一方、厚生年金は70歳まで保険料を払います。60歳までは厚生年金保険料を払うことで、国民年金の保険料納付月数も増えていきます。
 
ただし、60歳以降は厚生年金の加入月数は増えるものの、国民年金の保険料納付月数が増えることはありません。
 

60歳以降の国民年金任意加入
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