更新日: 2021.04.09 その他年金
等級や職業によって違う? 障害年金はどんなときに受け取れる?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
障害年金は職業によって違うって本当?
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。鋭い方はすでにここで察することでしょう。加入している年金によってどの障害年金を受け取るかが変わります。基本的に、国民年金へ加入している方は障害基礎年金、厚生年金に加入している方は障害厚生年金を受け取ることになります。
例えば、職業が自営業や専業主婦の方であれば障害基礎年金を、会社員や公務員の方であれば障害厚生年金を受け取ることができます。
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障害年金においては等級の概念が大切
障害年金には病気やけがの程度によって等級が設定され、それによって受け取れるか否かや、受け取れる金額が異なります。
障害基礎年金の場合
障害基礎年金は、障害等級1級または2級に該当した場合に受け取ることができます。障害等級の1級と2級の具体例には下記のようなものがあります。
障害等級の例 | |
---|---|
1級の具体例 | 2級の具体例 |
・両上肢または両下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の合計が0.04以下(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上 など |
・片方の上肢または下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上 など |
※日本年金機構 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より筆者作成
上記のほか、一定の精神障害や内部障害も対象となることがあります。
障害厚生年金の場合
障害厚生年金は障害基礎年金よりも保障範囲が広く、障害等級1級・2級だけでなく3級に該当する場合にも、障害年金を受け取ることができます。障害の状態の具体例として、1級と2級は障害基礎年金と同様です。3級については次のようなものがあります。
●両目の視力が0.1以下に減じたもの
●精神に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
●身体の機能に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
そのほかの例については、日本年金機構のホームページ「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をご確認ください。
もらえる金額に違いはあるの?
障害基礎年金と障害厚生年金で受給できる金額も異なります。先に述べたとおり、障害厚生年金の方が手厚い保障となっています。障害等級1級または2級に該当した場合、障害厚生年金は障害基礎年金とあわせて受け取ることができます。
令和2年4月分からの障害年金の額 | ||
---|---|---|
障害基礎年金 | 1級 | 781,700円×1.25+子の加算 |
2級 | 781,700円+子の加算 | |
障害厚生年金 | 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+ 配偶者の加給年金額(224,900円) |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 (224,900円) |
|
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額586,300円) |
※日本年金機構 「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」より筆者作成
※子の加算額は第1子と第2子について各22万4900円、第3子以降は1人につき7万5000円となります。
なお、子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者に該当する子をいいます。
※配偶者の加給年金は障害認定を受けた方に扶養されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
実際に金額を計算するにあたって不明点などがあれば、日本年金機構や年金事務所へご相談ください。
請求先や問い合わせ先は?
請求については年金請求書に一定の書類を添付して、障害厚生年金の場合は最寄りの年金事務所や街角の年金相談センター、障害基礎年金は住所地の市区町村役場でも手続きができます。詳細については請求先へご相談ください。
障害年金は加入する年金によって種類が異なる
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、加入する年金が国民年金か厚生年金かによって支給される障害年金の種類が異なります。
また、障害の等級によって受け取れる金額や要件が異なります。障害年金についての詳細は日本年金機構やねんきんダイヤル、年金事務所などへ問い合わせるとよいでしょう。
出典・参考
日本年金機構 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
日本年金機構 「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」
日本年金機構 「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」
執筆者:柘植輝
行政書士