夫婦で「年金25万円」を受け取っていますが、夫が死亡したら「自分の年金」は“月7万円”だけです。「夫の遺族年金」はいくら受け取れるでしょうか?

配信日: 2025.12.20
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夫婦で「年金25万円」を受け取っていますが、夫が死亡したら「自分の年金」は“月7万円”だけです。「夫の遺族年金」はいくら受け取れるでしょうか?
夫婦2人で月25万円の年金収入があっても、「もし夫が亡くなったらどうなるのだろう」と不安を抱える専業主婦は少なくありません。夫が亡くなると、当然ながら夫の老齢年金の受給は停止し、収入は大きく減少します。
 
特に、専業主婦で老齢基礎年金のみとなる場合、生活は一気に苦しくなりそうですが、配偶者が亡くなった際には「遺族年金」という保障が用意されています。
 
本記事では、遺族年金の仕組みを解説し、今回のケースを例に、年金収入が最終的にいくらになるのかをシミュレーションします。さらに、遺族となった後の生活を維持するためのポイントも紹介するので、参考にしてみてください。
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夫の死亡で受け取れる「遺族年金」の仕組み

夫が亡くなった際、妻(配偶者)が受け取れる遺族年金は、主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2階建て構造になっています。
 

遺族年金の2階建て構造

遺族基礎年金(1階部分)は、国民年金の加入者や受給者が亡くなった場合に支給されますが、支給対象は子のいる配偶者(または子)に限定されています。一定の特例はあるものの、子がすでに18歳を超えている場合、妻は原則として遺族基礎年金を受け取れません。
 
遺族厚生年金(2階部分)は、厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合に支給されます。子の有無にかかわらず、配偶者が受給できる点が大きな特徴です。夫が会社員だった場合、この遺族厚生年金が主な保障です。
 

遺族厚生年金の計算方法(基本)

遺族厚生年金の年金額は、亡くなった夫が受け取る予定だった老齢厚生年金の報酬比例部分の金額の4分の3、つまり75%が基本となります。
 
夫婦で月25万円の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計)を受け取っていた場合、令和7(2025)年度の老齢基礎年金の月額(1人あたり)は、昭和31(1956)年4月2日以後生まれの人が6万9308円、昭和31年4月1日以前生まれの人は6万9108円です。
 
そのため、25万円から基礎年金2人分を差し引いた約11万円が、夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)と推定されます。この金額の4分の3が、遺族厚生年金の目安です。
 

遺族年金と老齢年金の「調整(併給調整)」のルール
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