新型コロナで収入大幅減したら、国民年金保険料の免除・納付猶予ができる?

配信日: 2021.07.05

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新型コロナで収入大幅減したら、国民年金保険料の免除・納付猶予ができる?
新型コロナウイルスの感染拡大により業績が悪化し、夏の賞与も大幅に減少している企業が少なくありません。在宅勤務の促進や移動の自粛等からJR西日本の支給額は1.3ヶ月分と半減しました。
 
また、一部報道によれば、航空機部品の住友精密工業は14.28%減の60万円、外出自粛で洋菓子販売が振るわなかったモロゾフは7.67%減の50万7886円だったとのこと(※1)。
 
今年3月に行われたニッセイ基礎研究所の調査(20~60歳代の2070人対象)によると、コロナ前と比べて収入が減少したとの回答は、24.8%の結果であり、4人に1人の人が収入減となっています。そして、14.8%の人は、収入が1割以上減少したと回答しており、新型コロナの家計への影響が大きいといえます(※2)。
 
このように新型コロナでの影響で、失業により収入がなくなったり、収入の大幅減により生活が苦しくなったりして、国民年金保険料の納付が困難な方がいらっしゃいます。そういった方のために、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部(4 分の1、半額、4分の3)が免除になる制度がありますので、確認してみましょう。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

国民年金保険料の免除・納付猶予申請の対象者

次のいずれかに該当する方は、申請が可能です。
 

1.退職(失業)により納付が困難な方

(1)対象者
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方。
 
(2)納付が免除される期間
失業等のあった月の前月から翌々年6月までが対象期間。
 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方

新型コロナウイルス感染拡大による収入減の影響等を鑑み、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請をすることができるようになりました。
 
(1)対象者
次のいずれにも該当する方が対象者です。
 

■令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方。
■令和2年2月以降の所得の状況からみて、所得が下がり、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合。

 
(2)納付が免除される期間
 

■令和元年度分として「令和2年2月分から令和2年6月分まで」
■令和2年度分として「令和2年7月分から令和3年6月分まで」

 
ただし、すでに保険料が納付済みの月は除きます。
 

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手続きについて

1.提出する書類

 
■国民年金保険料免除・納付猶予申請書
■次のいずれかに該当する方は、それぞれに掲げる書類

(1)退職(失業等)により納付が困難な方
雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し。
 
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方
所得の申立書。

 
なお、これら提出する書類は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。また、次の提出先の窓口にも設置しています。
 

2.提出先

次のいずれかに提出する必要がありますが、郵送でも手続きをすることは可能です。
 

(1)お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口
(2)お近くの年金事務所

 

3.提出期限

すみやかに提出することが必要です。なお、申請が遅れても最大2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。ただし、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取ることができなくなる場合がありますので注意する必要があります。
 
ご不明点や詳細については、お住まいの市(区)役所、または町村役場の国民年金担当窓口やお近くの年金事務所にお問い合わせするとよいでしょう。
 
出典
(※1)「夏の賞与13%減 リーマン後に次ぐ減少率」2021年6月4日付日本経済新聞
(この記事は会員限定です)
(※2)ニッセイ基礎研究所「コロナ禍1年の仕事の変化 – 約4分の1で収入減少、収入補填と自由時間の増加で副業・兼業も」
 
(出典)
日本年金機構「国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!」
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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