障害年金受給者に家族がいると年金額は変わる?(1)加算されるケースとは

配信日: 2021.07.14

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障害年金受給者に家族がいると年金額は変わる?(1)加算されるケースとは
病気やけがが原因で障害が残った場合、障害年金を受給できることがあります。その障害年金を受給する人に家族がいれば年金額が変わることがあります。
 
障害年金を受ける本人、その家族の年金額がどのように変わるか、全2回で取り上げます。
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

定額制の障害基礎年金と報酬比例制の障害厚生年金

公的年金の障害年金には、国民年金制度の障害基礎年金と厚生年金保険制度の障害厚生年金があります。
 
年金制度上の障害等級に該当してその他の要件を満たしていれば支給されますが、障害基礎年金は障害等級1級、2級を対象とし、障害厚生年金は1級、2級のほかに3級があります。障害等級の重いほうから1級、2級、3級となります。
 
障害基礎年金は定額で支給され、2級は年間78万900円、1級は2級の1.25倍の年間97万6125円です(それぞれ2021年度の額)。
 
一方、障害厚生年金は障害認定日(初診日から原則1年6ヶ月経過した日)のある月までの厚生年金加入記録に基づいた報酬比例の年金として支給されます。1級は2級、3級の1.25倍の額で計算されます。
 
また、厚生年金加入月数が300月に満たない場合は300月にみなして計算され、また、3級の障害厚生年金は障害基礎年金が受けられない代わりに、年額58万5700円(2021年度)の最低保障額があり、年金が少なくなり過ぎないようにしています。
 

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家族がいると1級・2級の年金には加算

その障害年金を受ける人に家族がいることもあるでしょう。
 
障害基礎年金を受ける人に、18歳年度末まで(障害等級1級・2級の障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる場合、その障害基礎年金には子どもの数に応じて加算がされます。
 
子どもが1人目、2人目までの場合は1人あたり22万4700円加算され、3人目以降は1人あたり7万4900円の加算がされます(いずれも2021年度の年額)。
 
一方、障害等級1級あるいは2級の障害厚生年金を受給する場合で、65歳未満の配偶者がいれば、配偶者加給年金が加算されることになっています。
 
加算額は22万4700円(2021年度の年額)です。3級の障害厚生年金には配偶者加給年金には加算はありません。
 


 
障害年金を受給しながら就労が難しいことも多いことですが、家族がいれば家族手当としての加算があります。その額は家族構成によって異なるでしょう。
 

年金を受け始めた後に加算が始まることも

以上の障害年金のそれぞれの加算について、かつては、年金の受給する権利が発生した当時、生計を維持する配偶者や子どもがいないと加算されませんでした。
 
しかし、2011年4月より、実際に障害年金を受給し始めた後に配偶者や子どもがいる場合も加算されるようになりました。【図表2】のとおり、受給し始めた後に結婚した場合、子どもが誕生した場合は年金額が増額することになります。
 


 
障害年金加算改善法により受給権発生後の加算がされるようになりましたが、当該加算部分を新たに受給できるようになった場合、加算部分を受給するためには手続きが必要です。年金事務所等で忘れずに請求をすることが大切です。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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