学生納付特例制度は、収入がある場合でも利用可能? FPが解説

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学生納付特例制度は、収入がある場合でも利用可能? FPが解説
日本国内に住む全ての方は、20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付をしなければなりません。ただし、学生の場合、申請により在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。
 
この制度を利用するには、本人(学生)の所得が一定以下であることが必要です。裏を返せば、所得があっても制度を利用することは可能ということになります。
中村将士

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

本年度所得が128万円以下の学生であれば利用可能

この制度における「学生」とは、以下の学校などに在学する方です。


・大学(大学院)
・短期大学
・高等学校
・高等専門学校
・特別支援学校
・専修学校・各種学校
・一部の海外大学の日本分校

課程は、全日制過程だけでなく、夜間・定時制課程や通信課程も含まれますので、ほとんどの学生がこの制度を利用できます。詳しくは日本年金機構のホームページにある「学生納付特例対象校一覧」で確認ができますので、そちらをご参照ください。
 
「本人(学生)の所得が一定以下」については、「本年度の所得基準(申請者本人のみ)」があります。令和3年度の場合は、以下の計算式によって算出されます。

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

この式から、本人の所得が128万円以下であれば、制度を利用できることが分かります。「扶養家族等の数」「社会保険料控除等」が0でない場合には、所得が128万円を超えても制度を利用できます。その場合は上記の式を使って詳しく計算する必要があります。
 

収入金額はおよそ194万円まで
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