更新日: 2021.08.30 厚生年金

厚生年金の障害年金とは? 受給要件・計算方法・請求方法を解説

厚生年金の障害年金とは? 受給要件・計算方法・請求方法を解説
思わぬ事故や病気で体に治らない障害が生じたとしたら、最も困ることのひとつがどのように収入を得るかという点ではないでしょうか。そのような事態を救済する公的な制度として「障害年金」があります。
 
この記事では障害年金について、制度の概要や受給要件、金額の計算方法、請求方法など、基本的な情報をまとめました。障害年金について理解を深めるために、ぜひご活用ください。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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障害年金とは

 
障害年金とは、病気やけがで一定以上の障害が残り生活や仕事に制限が生じた場合に受給できる年金です。国民年金または厚生年金の保険料の納付状況などの要件を満たしていれば、現役世代の人も受給できます。
 
障害年金の種類は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類です。障害の原因である病気やけがの初診時に加入していた年金が国民年金であれば障害基礎年金、厚生年金であれば障害厚生年金を請求できます。
また、受給できる年金は障害の程度によって1~3級の3段階に分かれており、障害厚生年金に関しては一時金として障害手当金の制度も用意されています。
 

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障害年金の受給要件

 
障害年金の支給対象となるのは、手足など体の外部に生じた障害のほか、がんや糖尿病などの内部障害、精神障害などです。対象となる病気やけがには、次のようなものがあります。
 

●外部障害:目、聴覚、肢体(手足など)の障害など
 
●精神障害:統合失調症、うつ病、認知障害、知的障害、発達障害など
 
●内部障害:呼吸器・心臓・腎臓・肝臓・血液・造血器の疾患、糖尿病、ガンなど

 
障害の程度は、次のような基準で3等級に分類されます(障害基礎年金は2級まで)。
 

1級:身体機能の障害や病状が他人の介助を受けなければ、ほぼ日常生活を送れない程度
 
2級:身体機能の障害や病状によって日常生活に著しい制限が生じる(または制限する必要がある)程度
 
3級:身体機能の障害や病状によって労働に著しい制限が生じる(または制限する必要がある)程度

 
なお、障害厚生年金では、障害厚生年金を受け取れる状態より軽い障害が残った場合にも、条件を満たすことで障害手当金(一時金)を受け取れます。
 

障害基礎年金の受給要件

 
障害基礎年金を受給できるのは、初診日の時点で国民年金に加入している人です(20歳未満および60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合も含む)。また、初診日の前日時点で次のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。
 

●初診日が属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で保険料が納付されているか免除されている
 
●初診日時点で65歳未満で、初診日が属する月の前々月までの1年間に未納の保険料がない

 
ただし、初診日が20歳未満で年金制度未加入の期間にあるときは、保険料納付に関する要件はありません。
 
障害認定の主なタイミングは、次のいずれかです。
 

●初診日から1年6ヶ月が経過した日に障害の状態であるとき
●20歳の誕生日に障害の状態であるとき
●65歳の誕生日の前日までに障害の状態になったとき

 

障害厚生年金の受給要件

 
障害厚生年金を受給できるのは、初診日の時点で厚生年金に加入している人です。加えて、初診日の前日時点で、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていなければなりません。
 

●初診日が属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で保険料が納付されているか免除されている
 
●初診日時点で65歳未満で、初診日が属する月の前々月までの1年間に未納の保険料がない

 
障害認定の主なタイミングは、次のいずれかです。
 

●初診日から1年6ヶ月が経過した日に障害の状態であるとき
●65歳の誕生日の前日までに障害の状態になったとき

 

障害年金の計算方法

 
障害基礎年金の給付額は、次の計算式で算出されます。
 

1級:78万900円×1.25+子の加算
 
2級:78万900円+子の加算

 
子の加算とは18歳になった後の最初の3月31日を過ぎていない子、および20歳未満で障害等級1級または2級の障害をもつ子の人数に応じて加算される金額です。
 

●第1子・第2子:1人あたり22万4700円
●第3子以降:1人あたり7万4900円

 
障害厚生年金の計算式は次のとおりです。
 

1級:報酬比例の年金額 × 1.25 +22万4700円(配偶者の加給年金額)
 
2級:報酬比例の年金額 + 22万4700円
 
3級:報酬比例の年金額(最低保障額 58万5700円)
 
障害手当金(一時金):報酬比例額の年金額×2(最低保証額 117万2600円)

 
報酬比例の年金額とは、次の計算式で算出した金額をいいます。
 
【平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数】+【平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数】
 

障害年金の請求方法

 
障害基礎年金を請求する際は、住所地の市区町村役場の窓口(国民年金第3号被保険者は年金事務所または街角の年金相談センター)に、以下の書類を提出します。
 

●年金請求書
●年金手帳
●戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(日本年金機構にマイナンバー登録があれば不要)
●医師の診断書(所定様式のもの)
●病歴・就労状況等申立書
●受取先金融機関の通帳等

 
このほか、障害の原因が第三者行為の場合など、状況に応じて必要な書類が異なるため、確認して準備しましょう。
 
障害厚生年金を請求する際も、必要書類は障害基礎年金の場合と変わりません。書類の提出先は、役場ではなく年金事務所または年金相談センターのため注意しましょう。
 

万が一に備えて障害年金のことを知っておきましょう

 
病気やけがによる障害で日常生活や就業に支障が生じた際、障害年金は心強い収入源となります。いざというときに漏れなく申請ができるように「どのようなときに請求ができるのか」「どんな手続きを取ればよいのか」といった点を、予習しておくと安心です。
障害年金についてしっかりと理解し、制度を十分に活用しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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