更新日: 2021.08.30 厚生年金

厚生年金の支給開始年齢引き上げ。経過措置の対象になるのはどんな人?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

厚生年金の支給開始年齢引き上げ。経過措置の対象になるのはどんな人?
厚生年金の支給開始年齢が、引き上げされることは何となくわかっていても、実際にいつから引き上げになるのかわからない方も多いでしょう。
 
そこでこの記事では、厚生年金の引き上げの仕組みや経過措置について詳しく解説します。厚生年金について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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厚生年金の支給開始年齢引き上げの仕組み

厚生年金の支給開始年齢は、現在は原則65歳からです。これは、平成12年に行われた法改正により、これまで60歳から設定されていた支給開始年齢が、65歳までに引き上げられたことに起因します。
 
男性は、2013年度~2025年度にかけて引き上げが行われます。一方で女性は、当時の雇用状況を踏まえて、男性よりも支給開始年齢が5歳低く設定されていた経緯があります。そのことから、男性よりも5年遅く2018年~2030年の間で引き上げが行われます。

 

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年金の支給開始年齢の引き上げには経過措置がある

老齢厚生年金は原則として、65歳から支給開始されますが、厚生年金の被保険者期間が1年以上ある方は、生年月日により60歳~65歳になるまで、経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる場合があります。
 
たとえ法改正とはいえ、いきなり60歳から65歳と一律で5年間引き上げるのは、厳しいと感じる方もいるでしょう。
 
そこで国は経過措置を設けて、生年月日に応じて段階的に、年齢を引き上げていくことにしました。男性は2013年~2025年にかけて、女性は2018年~2030年にかけて引き上げが行われていきます。

 

早くて60歳から受け取れる

老齢基礎年金は、原則65歳から受け取れますが、1941年4月2日以降に生まれた方で希望すれば、60歳から65歳になるまでの間でも年金が受け取れます。しかし、下記の点に気を付けてください。
 

・繰上げ支給の請求をした時点で年金が月単位で減額される
・減額率は一生変わらない

 
繰り上げ方法は、全部繰上げと一部繰上げの2種類があります。
 
また、国民年金に任意加入中の方は、繰上げの請求ができず、繰り上げ請求後に任意加入もできません。また、受給権発生後に請求の取り下げや変更はできないなど、細かいルールが多く設けられています。

 

70歳まで後ろ倒しできる

年金の支給開始年齢は、反対に最長70歳まで後ろ倒しもできます。貯蓄に余裕があり、支給開始年齢が65歳でなくとも構わない方は、後ろ倒しを検討してみてください。
 
後ろ倒しは1ヶ月単位で繰り下げられて、1ヶ月あたり0.7%増額された金額で厚生年金を受け取れます。ただし、受給前に死亡した場合、繰り下げた分を含め年金が受け取れなくなるため気を付けてください。

 

厚生年金はさらに後ろ倒しされる可能性がある

まだ確定している話ではありませんが、今後厚生年金は、65歳からさらに支給開始年齢が後ろ倒しされるのではないかと予想されます。
 
その理由には、少子高齢化による年金の財源問題などがありますが、2021年4月1日から施行された高年齢者雇用安定法の改正により、裏付けも決定的だと言われています。
 
厚生年金の支給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられた当時も、高年齢者雇用安定法の改正により定年が60歳から65歳まで引き上げられました。今回の改正も前回と同様に、年金の支給開始年齢を見越しているのかもしれません。

 

厚生年金の支給開始年齢を正しく理解しよう

厚生年金の支給開始年齢は、現在は原則65歳からです。しかし、経過措置が設けられており、対象となる年齢の方は早くて60歳から受け取れます。
 
反対に後ろ倒しもできて、最長で70歳まで支給開始年齢を遅くできますが、死亡した場合は年金自体受け取れなくなるため注意が必要です。
 
厚生年金の支給開始年齢は、現在65歳ですが、今後もっと後ろ倒しされることが想定されています。退職してから年金受取までに期間があくと、その間は収入が全くない状況になってしまいます。
 
今のうちにしっかりと貯蓄するなどして、ご自身が年金を受け取る年齢になったときに、しっかりと対応できるようにしておくことが大切です。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員