更新日: 2021.11.11 国民年金

免除された国民年金保険料、追納するとどんなメリットがある

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

免除された国民年金保険料、追納するとどんなメリットがある
国民年金保険料の追納制度について「追納したらどんなメリットがあるのか教えてほしい」「免除や猶予のままと何が違うのか知りたい」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
 
保険料の免除や納付猶予期間などがある方は、追納をすることで将来受け取る年金受給額が増えます。また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となり節税が可能です。
 
ここでは、国民年金保険料の追納制度のメリットや注意点について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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国民年金保険料の免除制度とは

 
国民年金保険料の免除制度とは、保険料納付が経済的に困難な場合に、保険料納付が免除される制度です。「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」の4種類あり、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下、または失業などにより保険料納付が難しい場合に適用されます。
 
保険料免除期間は、老齢基礎年金や遺族基礎年金、障害基礎年金の受給資格期間に加算され、不慮の事態が発生した場合は、遺族年金や障害年金を受け取ることが可能です。免除期間は年金受給額にも反映されます。
 

国民年金保険料の追納制度とは

 
国民年金保険料の追納制度とは、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例が適用された期間の保険料を、あとから納付できる制度です。
 
保険料の免除期間は、保険料を全額納付した場合に比べて年金受給額が少なくなります。また、納付猶予や学生納付特例が適用された期間は、年金受給額には反映されません。保険料を追納することで、将来受け取る年金受給額を増やすことができます。
 
保険料の追納ができるのは、10年以内の免除・納付猶予、学生納付特例が適用された期間分の保険料についてのみです。
 

追納するメリット

 
年金保険料を追納するメリットは、将来受け取る年金受給額が増えることです。また、追納分の保険料は社会保険料控除として、所得税や住民税を軽減できます。10年以内に保険料の免除・納付猶予や学生納付特例期間がある場合は、追納をしたほうがお得です。
 
ここでは、国民年金保険料を追納するメリットについて確認していきましょう。
 

将来受け取る年金受給額が増える

 
保険料を追納することで、将来受け取る年金受給額が増えます。保険料の免除期間は保険料を全額納付した場合と比べて年金受給額が少なく、納付猶予や学生納付特例が適用された期間は年金受給額に反映されないからです。保険料免除期間の、年金受給額は図表1のようになります。
 
図表1

免除期間 将来の年金受給額
(全額納付の年金受給額と比べて)
全額免除 2分の1
3/4免除 8分の5
半額免除 8分の6
1/4免除 8分の7

 
保険料を追納すれば、免除や納付猶予、学生納付特例期間が全額納付になるため、追納しない場合と比べて将来の年金受給額は多くなります。
 

追納分も社会保険料控除の対象になる

 
追納した年金保険料は社会保険料控除の対象となるため、追納した年の所得税・住民税が軽減されます。免除や納付猶予がある方は、追納により将来受け取る年金受給額が増えるだけでなく、社会保険料控除で節税することが可能です。
 

追納の注意点

 
年金保険料追納の注意点は、追納できる期間が決まっている点です。追納できる期間は、追納が承認された月の前10年以内の免除や納付猶予、学生納付特例期間になります。追納した場合は、原則古い期間の分から納付することになります。
 
保険料の免除や納付猶予期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の年金保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるため注意してください。
 
このような注意点があることを知っておきましょう。
 

追納することで年金受給額が満額に近づく

 
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例期間がある方は、追納をすることで将来受け取る年金受給額を増やせます。年金受給額が満額に近づくため、老後資金を増やすことにも繋げることができます。
 
また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税が軽減可能です。追納できるのは10年以内の免除や猶予期間となるので、早めに納めるようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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