更新日: 2021.12.11 国民年金

国民年金保険料が免除される所得の目安額はいくら?

国民年金保険料が免除される所得の目安額はいくら?
国民年金保険料は、失業や収入減などの理由により納付が困難な場合、申請すれば免除が認められる可能性があります。しかし、誰でも認められるわけではありません。本記事では、国民年金保険料が免除される所得の目安額はいくらなのか、国民年金保険料の免除等申請の申請方法などを詳しく解説します。
 
国民年金保険料は毎月納めなくてはいけません。未納のままにすれば、将来受け取る年金額が下がるため、免除の正しい知識を身につけましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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国民年金保険料とは

 

国民年金は、日本国内に住んでいる20~60歳のすべての人が加入することになっています。国民年金の被保険者には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類があります。

●第1号被保険者:主に自営業者・個人事業主、農業や漁業に従事している人
●第2号被保険者:会社員・公務員など
●第3号被保険者:第2号被保険者に加入している人によって扶養されている配偶者

そのうち、「第2号被保険者」と「第3号被保険者」は、被保険者本人が直接保険料を納める必要はありません。しかし、自営業者や個人事業主などの「第1号被保険者」にあたる人は、自分で国民年金保険料を納めなくてはいけません。
 
法令により、納付期限は「納付対象月の翌月末日」と定められており、保険料を納めない場合には障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない可能性があります。令和3年度の1ヶ月あたりの保険料は、1万6610円で、前払いすることで割引が適用されます。
 

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国民年金保険料の免除等申請とは

 

国民年金保険料は、毎月納付しなくてはいけないものですが、人によっては収入減や失業などの理由により納められない人もいるでしょう。経済的に保険料納付が困難な人は、「国民年金保険料の免除等申請」をすることで、保険料納付の免除を受けられます。
 
また、国民年金保険料の免除と似たもので、納付猶予制度があるため、違いを正しく理解しておきましょう。
 
保険料免除制度は、申請が承認されると保険料の納付が免除になる制度です。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あり、申請内容によって決まります。
 
保険料納付猶予制度は、申請が承認されると保険料の納付が「猶予」されるものであり、あとで追納しないと老齢基礎年金額は満額受け取れません。
 
免除を受けた場合は、免除額に応じた老齢基礎年金額が受け取れます。令和3年度では、40年間納付した場合の老齢基礎年金は78万900円であり、40年間全額免除だった場合は39万450円と2分の1が受給目安となっています。
 

国民年金保険料が免除される所得の目安額

国民年金保険料の免除は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があり、それぞれに免除される所得の目安額が異なります。前年所得が、下記で挙げる計算式の金額範囲内が目安となるため、免除申請を検討している人は参考にしてください。

●全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
●4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
●半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
●4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

扶養親族等控除額と社会保険料控除額等は、年末調整・確定申告で申告した金額です。申請の際には、源泉徴収票や確定申告の控えなどを用意して、金額を確認しておきましょう。
 

国民年金保険料の免除等申請の申請方法

 

「国民年金保険料の免除等申請」は、住民登録をしている役所や役場の年金担当窓口に提出します。直接申請書を窓口に持参しても、郵送でもどちらでも構いません。
 
申請手続きには、年金手帳か基礎年金番号通知書が必要です。原則として前年度の所得を証明する書類は必要ありませんが、ケースによっては必要になることもあります。念のため準備しておくと安心です。
 

国民年金保険料の納付が困難な場合は速やかに免除手続きを

 

令和3年度の、1ヶ月あたりの国民年金保険料は1万6610円です。失業などの事情により、収入が大きく減った場合は、未納のままにしておくのではなく免除手続きを行いましょう。
 
申請が承認されれば、未納よりも将来の年金額を減らさずに済みます。収入が安定して、国民年金保険料を支払う余裕ができた場合、追納制度を利用すれば年金額も増やせますので、利用できる申請制度は積極的に活用しましょう。
 
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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