65歳になる前に届く「年金請求書」。誕生日までにしておく申請の準備とは。
配信日: 2021.12.17
今回は年金請求書が届くタイミングや、誕生日までにしておくべき申請の準備についてご紹介します。年金請求手続きをスムーズに行うためにも、当記事をぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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年金請求書が届くタイミング
年金請求書が届くタイミングは、原則として受給権が発生する3ヶ月前です。具体的には、次のタイミングで届きます。
●特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する場合:支給開始年齢の3ヶ月前
●65歳で老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権が発生する場合:65歳に到達する3ヶ月前
●特別支給の老齢厚生年金の受給権があるが、年金の決定がされていない場合:65歳に到達する3ヶ月前
なぜ受給権が発生する3ヶ月も前に届くの?
年金の受給権発生日は、誕生日の前日、つまり受給開始年齢に達した日です。なぜ支給開始年齢の3ヶ月も前から、年金請求書が送られてくるのでしょうか?
これは実際の年金請求手続きにあたり年金記録を確認する必要があったり、そもそも年金記録が整備されていなかったりする場合があるためです。3ヶ月あれば、調査や確認に費やす時間がとれます。
年金請求書には、次の情報があらかじめ印字されています。
●基礎年金番号
●氏名
●生年月日
●性別
●住所
●年金加入記録
年金を受給するために必要な情報が印字されているため、調査や確認もしやすいというわけです。
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誕生日までにしておく年金の申請準備
年金の受給開始年齢を迎える誕生日の前日になると、年金を受け取れる権利が発生します。受給権が発生するまでは、年金請求書が届いたからといっても年金の請求はできません。
ここでは年金請求書を受け取ってから、年金の受給開始年齢を迎える誕生日までにしておきたい準備を4つご紹介します。では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
年金記録の確認
年金記録が誤っていると、本来受け取れるはずの年金額が減る可能性があります。「漏れ」や「誤り」が多く発見されるケースは、次のとおりです。
●転職のたびに年金手帳が発行された(年金基礎番号との連携漏れ)
●勤務先の会社が、その後、合併・社名変更・倒産した
●社内で転勤や出向を繰り返した
●試用期間中に退職した
●保険の外交員・期間工などで短期間勤務あるいは研修期間後に退職した
●名前の読み方がいろいろある
●退職後、結婚し姓が変わった
上記を参考に、年金記録に間違いがないかよくチェックしましょう。
年金手帳が複数ある人は1冊にまとめる
手元に年金手帳が複数ある人は、以下のとおり1冊にまとめるようにしましょう。
●全て青色:基礎年金番号が二重に払い出されている。基礎年金番号が同じなら問題なし。異なる場合には、統合の手続きをする。
●青色とそれ以外の色:基礎年金番号でひも付けされていない年金記録がある可能性があるため、統合の手続きをする。
●青色以外:基礎年金番号通知書が手元にない場合、青色の手帳の再発行の手続きをする。
年金手帳を紛失した人は再発行の手続きをする
年金手帳を紛失した場合、再交付の申し出は年金事務所でできます。
添付書類の準備
年金請求を行う際に必要な添付書類を用意しましょう。主な必要書類は次のとおりです。
●年金手帳または厚生年金保険被保険者証
●戸籍謄本
●本人名義の金融機関通帳など
●印鑑
上記以外にも、配偶者がいるなど個別の事情により添付書類の用意が必要な場合があります。
申請が可能になったら速やかに手続きしよう
年金を受け取れるようになったにもかかわらず、年金の請求をせず5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金を受け取れなくなる場合があります。
時効により年金を失うことのないよう、年金請求書が届いたら忘れずに請求することが大切です。
なお年金を請求できるのは支給開始年齢に達した日(誕生日の前日)なので、それまでに届いた年金請求書を紛失しないよう大切に保管しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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