更新日: 2019.01.10 iDeCo(確定拠出年金)
ボーナス払いが可能になった「iDeCo」そもそもどんなメリットがあるの?
2017年1月より、加入対象者が拡大し、公務員、私立学校の教職員、専業主婦(夫)、企業年金加入者となっている人も新たに加入できるようになり、20歳以上60歳未満の国民のほぼ全員がiDeCoに加入できるようになりました。
2018年1月からは、掛金をまとめて支払えるようになり、さらに使い勝手がよくなりました。
【PR】節税しながら年金作るなら
【PR】SBI証券のイデコ(iDeCo)
Text:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/
iDeCoのメリット、デメリット
iDeCoに加入するメリットは、税優遇を受けながら資産形成ができる点にあります。税優遇は3つの場面(拠出時、運用時、払戻時)であります。
1.掛金が全額所得控除の対象
掛金の拠出限度額は、職業などにより年間14万4000円~81万6000円です。この掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として、所得から差し引くことができます。この結果、掛金×所得税率の所得税を取り戻すことができます。また、翌年の住民税の負担が、掛金×10%軽減されます。
例えば、掛金の拠出限度額が27万6000円(年額)の会社員の場合、所得税率が20.42%(復興特別所得税含む)とすると、所得税を5万6359円取り戻すことができます。住民税は、翌年の住民税が2万7600円軽くなります。
2.運用益が非課税
投資信託を売却することで得た利益や分配金に対しては20.315%(復興特別所得税含む)の税金がかかりますが、iDeCoでは運用期間中、運用益は非課税になります。
これにより、複利運用のメリットが高まります。10万円の利益が出た場合、運用できるのは非課税でなければ7万9685円ですが、非課税であれば10万円になります。
3.受け取り時の税制優遇
受け取り方法は、年金と一時金があります。年金と一時金の併用もできます。年金の場合は雑所得となり、公的年金等控除が利用できます。控除額は64歳までは年間70万円、65歳以降は120万円です。
一時金として受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除が適用されます。
退職所得控除額は、加入期間20年以下では1年あたり40万円です。加入期間が20年を超える場合は、21年目から70万円に増額されます。仮に30年加入していた場合、退職所得控除=(40万円×20年+70万円×10年)=1500万円となります。
上記の金額以下なら全額非課税で受け取ることができます。上記金額を超えた場合には、所得を1/2にした上で通常の所得税がかかります。
会社員の人は、会社から受け取る退職一時金にも退職所得控除が利用できますが、iDeCoと二重に利用できるわけではありません。退職所得控除は、退職金のない自営業者やフリーランスには恩恵が大きい制度といえます。
デメリットとしては、60歳までは積立金を引き出せない点にあります。数年後の資金の準備としては適していません。また、投資対象は定期預金などの元本確保型商品と投資信託に限定されています。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
【PR】節税しながら年金作るなら
【PR】SBI証券のイデコ(iDeCo)
掛金の拠出が月単位から年単位へ
iDeCoの掛金は、毎月、定額の掛金を拠出するのが基本です。18年1月からは1年単位で拠出することができるようになり、ボーナス時に掛金を増額するなどできるようになりました。
ただし、年単位拠出には詳細なルールがありますので、内容を理解したうえで年単位の拠出を利用する必要があります。以下、ルールのポイントです。
掛金を年単位で拠出するには、「加入者月別掛金額登録・変更届」を記入し、事前に拠出の年間計画を設定する必要があります。その場の思いつきで、掛金を増額したり減額したりはできません。
掛金の拠出については、12月分の掛金から翌年の11月分(実際の納付月は、1月から12月)の拠出期間を1年とし、単位とします。この1年を、加入者が自由に区分し、年間の拠出月を決めます。ただし、11月分(12月納付)の掛金は、必ず含まなければなりません。
掛金額は、「5000円×拠出区分の月数」の金額以上で、当該拠出区分の拠出限度額以下で1000円単位となっています。
仮に、拠出区分を年2期間に区分した場合、最初の区分の限度額の枠を使い切らず余ったとき、余った金額を次拠出区分の限度額に上乗せできます(ただし、翌年には繰り越せません)。掛金額及び拠出区分は1年の単位の中で、1回のみ変更ができます。
会社員で掛金が給与天引きされている場合、年単位拠出への変更をしたくとも、会社の給与事務の関係で変更できない可能性があります。この場合、掛金の納付方法を個人払込に変更することで、年単位拠出が可能になります。
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。