更新日: 2022.01.25 国民年金

大学卒業後、「学生納付特例制度」で猶予されていた年金保険料は納めたほうがいい?

大学卒業後、「学生納付特例制度」で猶予されていた年金保険料は納めたほうがいい?
みなさんは、「学生納付特例制度」という制度はご存じでしょうか? ご自身が利用している人やしていた人、あるいは子どもが学校を卒業するまでは利用しようと思っている人もいるかもしれませんね。
 
では、この「学生納付特例制度」で支払いを猶予された分は、後から支払わなければいけないのでしょうか?今回は、この制度について調べたので、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

「学生納付特例制度」とは?

そもそも、「学生納付特例制度」とはどういった制度なのでしょうか?
 
日本年金機構のホームページによると、「学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予してもらえる」制度だという説明があり、家族の所得の多い少ないに関わらず、学生本人の収入が基準以下であれば年金の支払いを猶予されるという制度のことです。
 
この制度を利用したい人は、住民登録をしている市役所や区役所、町村役場の国民年金担当窓口か近くの年金事務所等で申請することができます。また、在学している学校で申請ができるところも多いようです。
 
申請する際は、日本年金機構のホームページでダウンロードできる「国民年金保険料 学生納付特例申請書」と年金手帳か基礎年金番号通知書、学生であることを証明できる書類の3点が必ず必要なので忘れず用意しましょう。
 
ちなみに、学生ではないが年金の支払いが難しいという人には、また別の免除・納付猶予制度があるので困っている人はぜひ調べてみてください。
 
こちらは、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、その所得によって全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかの金額が免除される制度と20歳~50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合支払いを猶予される制度があります。
 
この制度は、学生は利用ができないので注意してください。こういった制度を利用せずにただ支払いをしない状態が続くと、老齢給付や障害給付、遺族給付が受け取れなくなってしまうこともあります。
 

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「学生納付特例制度」で猶予されていた分は後から払った方が良い?

では、「学生納付特例制度」を利用した人は、大学卒業後、猶予されていた分の年金を払った方が良いのでしょうか?
 
日本年金機構のホームページには追納についての説明として、「学生納付特例期間分の保険料については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納められる」、「追納することで将来受け取る年金額を増額させることができる」という記載があります。
 
また、「学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されるが、年金額には反映されない」という注意書きも見られました。
 
つまり、「学生納付特例制度」で支払いを免除された人は、後から払わなくても“支払った”という扱いにはなりますが、将来受け取ることができる金額はその期間の分だけ少なくなってしまうということです。
 
したがって、大学卒業後にお金に余裕が出た場合は、追納しておくと将来受け取れる金額は多くなります。
 

後から払う場合はどのように払う?

では、追納をしようと思った場合はどこで手続きをすれば良いのでしょうか?その場合、まず日本年金機構のホームページから「国民年金保険料 追納申告書」をダウンロードする必要があります。
 
また、マイナンバーカードを持っている場合はそれを1点、持っていない場合はマイナンバーを確認できる書類と身分確認書類の2点も用意してください。
 
そして、追納申告書を記入して年金事務所に直接持って行くか、追納申告書の記入とマイナンバーカード等の書類のコピーを年金事務所に郵送するかの2通りで申請することができます。申請後、納付書が届くとそれで追納ができるという流れになっています。
 
ちなみに、追納ができるのは追納の申請をした月から前10年分となっています。
 
また、追納する場合の金額ですが、「学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料をさかのぼって納める場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額を上乗せする」という記載もあるため、可能であれば少しでも早めに追納することをお勧めします。
 

まとめ

「学生納付特例制度」を利用した人は、猶予されていた年金保険料を後から納めたほうがいいかどうかについては、結論として、「払っておいた方が将来受け取れる金額は多くなる 」といえます。
 
また、後から払う場合も、なるべく早く払う方が総額は少なくて済むということも覚えておいてください。
 
出典
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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