更新日: 2022.01.31 その他年金

障害年金を受給したいけど、デメリットになることはありますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

障害年金を受給したいけど、デメリットになることはありますか?
障害年金は、病気やけがで仕事や生活に制限ができた場合に受け取れる年金ですが、受給することでデメリットはあるのでしょうか。
 
本記事では、障害年金とは何か、受給することのデメリットを詳しく解説します。なお、デメリットがあるからといって、受給を推奨しないものではありません。あくまでも、利用するときの注意点として参考にしてください。
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監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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障害年金とは

障害年金は、病気やけがが原因で仕事や生活に制限を受ける状態になった時に、現役世代の人でも受け取れる年金です。
 
原因となる病気やけがで、初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に、国民年金に加入していた人は「障害基礎年金」を受け取れます。厚生年金の場合は、「障害厚生年金」を受け取れます。
 
障害年金を受け取るための要件は、年金の納付状況や初診日が明らかにできるかなどがあります。また。障害等級が1・2級の人は、国民年金保険料の法定免除が受けられます。
 

障害年金にデメリットはある?

障害年金は、要件を満たせば現役世代の人でも受給できる年金です。仕事や生活に制限がある人にとって、大きなメリットになりますがデメリットはあるのでしょうか。
 
この見出しでは、障害年金を受給するデメリットを、3つのポイントに分けて解説します。
 

国民年金の法定免除を受けた期間の年金額が減ってしまう

国民年金の法定免除は、下記で挙げる人が「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出すれば受けられます。

●障害基礎年金・被用者年金の障害年金の2級以上を受けている人
●生活保護を受けている人
●国立ハンセン病療養所などで療養している人

法定免除を受けている期間の年金額は、平成21年3月より前の期間は1ヶ月あたり3分の1、平成21年4月以降は2分の1で計算されます。したがって、法定免除を受けた人は、その期間の年金額が減ることを知っておきましょう。
 
また、65歳以上になると、老齢基礎年金に代えるか、障害基礎年金をそのまま受給し続けるかを選べます。老齢基礎年金を選択した場合、法定免除を受けた期間の年金は、追納すれば満額にできます。
 

死亡一時金・寡婦年金がもらえなくなる

死亡一時金は、亡くなった人が第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある場合、生計を同じくしていた人が受け取れるお金です。
 
条件の1つに、「老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき」とあり、障害年金を受給していた場合は受け取れません。
 
寡婦年金は、亡くなった人が第1号被保険者として保険料を納めた期間が、10年以上ある夫が亡くなったときに、その人によって生活を維持されていた妻が受け取れるお金です。60~65歳になるまでの間、支給されます。
 
寡婦年金も、夫が「老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある」場合は、支給されません。
 
障害年金を受給すると、自分が亡くなったときに、残された家族が、死亡一時金・寡婦年金を受け取れなくなることを知っておきましょう。
 

障害年金以外の収入によっては、配偶者や親の扶養から外れる可能性がある

障害年金を受給している人を扶養に入れたい場合、障害年金額が大きいと扶養から外れるのではないかと不安に感じる人もいます。
 
健康保険の被扶養者の要件は、収入が130万円未満でないといけませんが、障害年金を受けている人の場合は180万円未満と金額が異なります。
 
障害年金は非課税のため、その人の収入が障害年金のみであれば、扶養家族にできるでしょう。ただし、障害年金以外にも、本人が働いていて収入がある場合は注意が必要です。
 

デメリットを正しく理解して障害年金を受給しよう

障害年金を受給するデメリットは、65歳時点で障害基礎年金の受給要件に当てはまらなかった場合、法定免除を受けた期間は年金額が減ってしまう、死亡一時金・寡婦年金がもらえなくなるなどがあります。
 
また、障害年金以外の収入によっては、扶養から外れる可能性もあるため注意が必要です。
 
一見するとデメリットに思えますが、例えば法定免除を受けた期間分の国民年金は、追納すれば満額にできます。
 
障害年金の請求をする前に、デメリットを正しく理解すれば、対策も立てられるはずです。制度を利用するときは、よい点だけを確認するのではなく、注意点も正しく理解しておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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