更新日: 2022.04.23 厚生年金
障害厚生年金は「手厚い年金」といわれるのはなぜ?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
障害厚生年金の概要
障害厚生年金とは、厚生年金に加入している方が、被保険者期間に初診日があるケガや病気によって所定の障害状態になった場合に受け取れる年金で、障害基礎年金(国民年金に加入している方が受け取る障害年金)に上乗せして支給されるものです。
障害の状態によって該当する1級から3級までの年金に加え、それらよりも軽度の障害が残った方が受け取れる障害手当金(一時金)があり、それぞれ厚生年金の報酬比例部分に応じた給付を受け取ることができます。
障害厚生年金を受け取るためには、所定の障害状態に該当しているほか、初診日の前日において下記のいずれかの条件を満たすことが必要です。
(1)初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されている
(2)初診日に65歳未満であり、初診日がある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
障害厚生年金を受給するには、年金事務所や街角の年金センターでの手続きが必要です。
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厚生年金が手厚い年金といわれる理由
厚生年金が手厚い年金といわれるには、しっかりとした理由があります。それは主に、支給される額や対象となる障害の範囲が広い点です。
障害厚生年金は上乗せ支給である
障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せして支給されるものであり、障害1級・2級に該当する方は、障害基礎年金と合わせて受け取ることができます。
同じ障害の状態であっても、障害基礎年金のみの方と比べて障害年金を多く受けられ、給付の面で手厚い内容となっています。
出典:日本年金機構 「障害年金ガイド 令和4年度版」
障害厚生年金の金額は、厚生年金の報酬比例部分の年金額によって変化します。報酬比例部分の年金額は、厚生年金の加入期間や収入などに基づきますが、加入月数が300月(25年)に満たない場合は300月として計算されます。
出典:日本年金機構 「障害年金ガイド 令和4年度版」
対象となる障害の範囲が広い
障害基礎年金の対象となる障害等級は1級と2級ですが、障害によって活動範囲が病院や自宅内に限られるような、日常生活を送ることが極めて困難であり、また働くことができないような状態にある方しか該当しません。
対して障害厚生年金は、上記の1級・2級の障害より軽度の状態でも対象となる3級のほか、障害手当金という一時金の支給があります。日常生活に支障がなくても、労働については制限が必要となる場合は3級に該当して障害厚生年金の対象となったり、障害手当金を受けられることがあります。
例えば、視力の障害でいうと障害基礎年金のみの場合、視力のいい方の眼の視力が0.03以下(1級)、または0.07以下(2級)でなければ障害年金を受け取れません。障害厚生年金は、上記の視力が0.1以下でも3級の障害年金を受けられる可能性がありますし、障害手当金は視力が0.6以下に減じた場合でも対象となります。
このように、障害基礎年金よりも障害厚生年金の方が給付対象となる範囲が広くなっています。
障害厚生年金は保障が手厚く、対象も広くなっている
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして給付されるもので、保障が手厚い年金となっています。対象となる障害の範囲も広く、障害の状態によっては日常生活自体には支障がなくても何らかの給付が受けられることもあります。
長い人生、いつけがや病気によって障害状態となるか分かりません。厚生年金に加入している方は、万が一に備えて障害年金がどのような制度なのか調べておくといいでしょう。
出典
日本年金機構 障害年金ガイド 令和4年度版
執筆者:柘植輝
行政書士