国民年金の追納はいつまでできる? 可能月数と金額の確認方法
配信日: 2022.06.03
当記事では、国民年金保険料の追納制度について、追納可能月数と金額の確認方法を詳しく解説します。「今は国民年金の納付が難しくても後でしっかりと納めたいと考えている」「納付の意思はあってもできないときの対処法を知りたい」といった人は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険料の追納制度とは
国民年金保険料の追納制度は、誰でも利用できるわけではありません。過去に、保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間のある人が対象の制度です。
過去に免除等の制度を利用した場合、国民年金保険料を全額納めた場合と比べて、受給できる年金が少なくなってしまいます。そこで、追納制度を利用して後で年金を納付すれば、過去に納付できなかった年金を納めた状態になって、年金の減額を防げるのです。
保険料免除、納付猶予、学生納付特例については、図表1を参考にしてください。
【図表1】
制度の内容 | |
---|---|
保険料免除 | 失業などにより、本人・世帯主・配偶者の前年度所得(1~6月までに申請する場合は前々年度所得)が一定額以下の場合、国民年金保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される |
納付猶予 | 20~50歳未満の人、本人・配偶者の前年度所得(1~6月までに申請する場合は前々年度所得)が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が一定期間猶予される |
学生納付特例 | 前年度の所得が一定以下の学生が対象で、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される |
出典:日本年金機構 国民年金保険料の追納制度、国民年金保険料の学生納付特例制度
ただし、申請が承認されて、国民年金保険料の免除期間や猶予期間がある人でないと、追納ができません。単に納付遅れの場合、納付期限から2年以内に納めないと未納扱いとなるため注意してください。
追納ができる期間は限られている
国民年金保険料の納付免除や納付猶予、学生納付特例は「今は納付しなくてもよい」「納付を一定期間は待ちますよ」といった措置です。しかし、追納できる期間は限定されていて、「追納が承認された月の前10年以内」と定められています。
追納を考えているのであれば、早めに納付できるようにしてください。承認された期間のうち、古いものから順に納付していきましょう。
追納をするにあたって加算額が上乗せされる場合がある
国民年金保険料を追納する場合、免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から3年度目以降に保険料を追納すると加算額も合わせて納めなくてはいけません。加算額は、承認を受けた当時の保険料額に対し、経過期間に応じた額がプラスされたものです。
令和4年度中に追納する際の追納保険料額は図表2を参考にしてください。
【図表2】
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成24年度の月分 | 1万5220円 | 1万1410円 | 7610円 | 3800円 | |
平成25年度の月分 | 1万5190円 | 1万1390円 | 7600円 | 3800円 | |
平成26年度の月分 | 1万5340円 | 1万1510円 | 7670円 | 3830円 | |
平成27年度の月分 | 1万5670円 | 1万1750円 | 7830円 | 3920円 | |
平成28年度の月分 | 1万6330円 | 1万2240円 | 8160円 | 4080円 | |
平成29年度の月分 | 1万6540円 | 1万2410円 | 8260円 | 4130円 | |
平成30年度の月分 | 1万6370円 | 1万2270円 | 8190円 | 4090円 | |
令和元年度の月分 | 1万6430円 | 1万2320円 | 8210円 | 4100円 | |
令和2年度の月分 | 1万6540円 | 1万2400円 | 8270円 | 4130円 | 追納加算額なし |
令和3年度の月分 | 1万6610円 | 1万2460円 | 8300円 | 4150円 | 追納加算額なし |
出典:日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
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追納可能月数と金額の確認方法
国民年金保険料の未納期間・免除・納付猶予・学生納付特例制度の適用期間・追納可能な月数や金額は「ねんきんネット」から確認できます。ねんきんネットにアクセスして、以下の手順にて確認してください。
- 1.ねんきんネットにアクセスしたら、トップページの「年金記録を確認する」を選択
- 2.「国民年金保険料の納付・後払い(追納)が可能な月数と金額を確認する」を選択
- 3.国民年金保険料の月別納付状況、追納が可能な月数や金額が表示
老後の準備のために年金未納分の確認と追納を検討しよう
国民年金保険料の追納は「追納が承認された月の前10年以内の免除等期間分」と定められています。また、3年度目以降以上経過したものは加算額がプラスされます。
追納の手続きは、年金事務所に行く、または必要書類を郵送といった方法があります。国民年金保険料の納付免除や猶予を受けた人は、この機会に追納を検討してみましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 「ねんきんネット」による追納等可能月数と金額の確認
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部