母子家庭・父子家庭のための遺族基礎年金の仕組み(3)~遺族基礎年金の支給額と期間について~
配信日: 2018.04.10 更新日: 2019.01.10
全3回のうち、最終回の今回は、支給金額についてといつまで支給されるか、について触れたいと思います。
Text:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
子どもの数に応じて金額が決まる
遺族基礎年金は、高校卒業までの子(一定の障害状態にある場合は20歳未満の子)がいることが支給の要件で、子の数によって年金額も異なりますが、配偶者が受ける場合と子が受ける場合の金額はそれぞれ図表1のとおりです。
配偶者が受給する場合、まず基本額77万9300円があり、子の数に応じて加算がされます。
子がいることが遺族基礎年金受給の条件ですので、少なくとも子1人分22万4300円が加算されることになり、100万3600円が受給額として計算されます。2人子がいれば、さらに22万4300円が加算されて122万7900円になり、3人目以降については1人当たり、7万4800円が加算されます。
一方、子が受給する場合、1人の場合は基本額77万9300円のみで、2人以上いる場合は22万4300円が加算され、3人目以降は1人当たり7万4800円が加算されます。そして、合計した金額を子の人数で割り、その割った額で、それぞれの子が受給します。
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子が高校を卒業すると減額されたり支給がなくなったりする
では、遺族基礎年金はいつまで支給されるでしょうか。一定の障害状態にある20歳未満の子は除き、子が18歳年度末を迎え高校を卒業すると、遺族基礎年金の条件となる子がいなくなることになります。
夫が死亡し、遺族が妻と高校生以下の長男・次男だった場合、当初、遺族基礎年金は77万9300円+22万4300円×2人=122万7900円ですが、長男が高校を卒業すると、高校を卒業していない子は次男だけとなり77万9300円+22万4300円=100万3600円になります。
さらにその後、次男も高校を卒業すると、高校生までの子はいなくなるため、遺族基礎年金そのものがなくなり、それ以降は支給されません(図表2)。
また遺族基礎年金は、子が高校を卒業前に他人の養子になったような場合、結婚した場合についても、その分減額されたり年金がなくなったりします。
以上のように、遺族基礎年金は子が高校を卒業するまで、ある程度の自立をするまでの間の生活を支える年金といえるでしょう。
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー