更新日: 2022.10.19 その他年金

非正規雇用で手取りは「8万」。年金の免除は可能ですか?

非正規雇用で手取りは「8万」。年金の免除は可能ですか?
国民年金への加入は義務として課せられています。しかし、非正規雇用で手取りが少なく、生活が苦しい中、年金を支払う余裕がないという人も多くいるでしょう。
 
そのような場合、年金保険料の支払いが免除できるのかどうか、気になっている人もいるかもしれません。
 
本記事ではそのような人々に向けて、年金の免除は可能かどうかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年金を支払えない場合は、保険料免除制度を利用しよう

非正規雇用で手取りが少なく、年金を支払うことが難しい場合には、国民年金保険料の免除制度を利用しましょう。この制度は、所得が一定以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料の支払いが難しい人が申請書を提出し、その申請が承認されると保険料の支払いが免除になるものです。
 
審査に関係する所得は、申請者本人のほか、世帯主や配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定以下であることが条件となります。免除を申請した場合でも、必ずしも全額免除になるのではなく、前年所得が決められた計算式で計算した金額の範囲内であるかどうかがポイントです。
 
具体的に、全額免除になる場合は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」、4分の3免除になる場合は「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」、半額免除になる場合は「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」、4分の1免除になる場合は「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」といった計算式に基づいて算出されます。
 
将来、年金を受け取る際に免除の承認を受けた期間がある場合は、全額納付した場合と比べて支給額が少なくなりますが、全額免除を受けた場合でも全額納付した場合の年金額の2分の1を受け取ることが可能です。同様に、4分の3免除の場合は全額納付した場合の年金額の8分の5、半額免除の場合は全額納付した場合の年金額の8分の6、4分の1免除の場合は全額納付した場合の年金額の8分の7を受け取れます。
 
これらの金額を受け取るためには、保険料が支払えない場合、申請をして承認を受けることが大切です。手続きをせずに未納となった場合は受け取ることができないため、注意しなくてはいけません。また、保険料免除の承認を受けた期間に病気やけがで障害が残った場合や死亡した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることも可能です。
 
保険料の免除申請は、住民登録をしている地域の役所や町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出する必要があります。申請書は日本年金機構のホームページの「国民年金に関する手続き」からダウンロード可能です。
 
なお、書類は直接提出するほかに、郵送での提出や電子申請も受け付けているため、利用しやすい方法を選択するとよいでしょう。申請書以外に必要な書類としては、基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳のコピーなどが挙げられます。基本的には所得を証明する書類の提出は必要ありませんが、場合によって提出を求められることがあるため、その際は提出しましょう。
 

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未納にする前に国民年金保険料免除制度の申請をしよう


 
非正規雇用で年金の支払いが経済的に厳しい人は、国民年金保険料免除制度の利用を検討しましょう。
 
審査によって免除の程度は異なりますが、申請に通れば将来年金を受け取れるだけでなく、不慮の事故が起きた際にも障害年金や遺族年金を受け取れるなどのメリットがあります。
 
これらのメリットは未納のままでは享受できないため、未納にする前に免除の申請をすることが大切です。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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