「年金の手取り」って実際どのくらい?「240万円」だといくら引かれる?

配信日: 2022.10.26

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「年金の手取り」って実際どのくらい?「240万円」だといくら引かれる?
公的年金の支給額は「年金定期便」に書かれていますが、天引きされているものがあるため、実際の手取りと異なる場合もあります。
 
そこで本記事では、公的年金から天引きされる可能性があるものについてと、実際はどれくらいの手取りになるのかについて解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金から引かれる可能性があるもの


 
公的年金は年金定期便に記載されている支給額からいくらか天引きされている可能性もあります。国民健康保険料(年齢によっては後期高齢者医療保険料)や介護保険料、住民税などです。
 
これらは要件に該当すると年金から天引きされるので把握しておきましょう。天引きされる場合は市町村からお知らせが届くので、そちらも確認することをおすすめします。
 

国民健康保険料

老齢年金、障害年金、遺族年金を受給している65歳から75歳未満の人で、年間の支給額が18万円以上あると天引きされます。国民健康保険料は保険料が一定の均等割と所得に応じて金額が異なる所得割の2つで構成されています。各市町村で計算方法や保険料率が異なるので自身の住んでいる自治体ではどのようになっているか確認してみましょう。
 

後期高齢者医療保険料

老齢年金、障害年金、遺族年金を受給している75歳以上、もしくは65歳から75歳未満で後期高齢者医療保険制度の対象になっている人で、年間の支給額が18万円以上の人は年金から天引きされます。
 

介護保険料

老齢年金、障害年金、遺族年金を受給している65歳以上の人で、年間の支給額が18万円以上あると天引きされます。介護保険料も市町村によって保険料が異なります。市町村によって利用する人の数や必要な介護サービスが異なるからです。
 

住民税

老齢年金を受給している65歳以上の人で、年間の支給額が18万円以上あると天引きされます。納税の手間が省かれるメリットはありますが、該当すると年金から天引きされるので確認してみましょう。
 

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実際の手取り金額はどれくらいか

健康保険料や介護保険料、住民税は住んでいるところで異なります。そこで今回は東京都江戸川区を例に出して計算していきます。ホームページで保険料や住民税のシミュレーションができるので、お住まいの自治体のホームページも確認してみましょう。
 
66歳、収入が240万円の年金のみの場合を想定すると、国民健康保険料は年金所得240万円から雑所得の控除を引いた130万円が対象となります。この場合の国民健康保険料は14万9646円でした。
 
この金額に加えて介護保険料の10万6200円も天引きされます。さらに住民税の6万3800円も引かれるので、天引きされる金額は年間で31万9646円となりました。240万円からこの金額が天引きされると手取りは208万354円となり、実際は支給額の8割5分ほどの金額です。
 

まとめ

本記事では、公的年金から天引きされる可能性があるものについてと、実際はどれくらいの手取りになるのかを解説してきました。
 
年金定期便に書かれている金額を当てにしている場合は、実際の手取り額との差があるので注意してください。公的年金の手取り額を把握して、日々の生活費を見直してみるのも良いかもしれません。
 

出典

厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について
日本年金機構 年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を天引きされるのはどのような人ですか。
国税庁 高齢者と税(年金と税)
江戸川区役所 保険料について(計算方法、お支払方法、納付相談など)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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