何か対策をしないと老後のお金が不安・・おトクにちょっと増やせる『付加年金』
配信日: 2018.05.13 更新日: 2019.01.10
ましてサラリーマンの人が加入する厚生年金に比べて、自営業者などが加入する国民年金は、20歳から40年間保険料を納め続けても、月額6万5000円弱ですから、何か対策を講じないと老後が不安です。
そのような対策の一つとして考えたいのが、「付加年金」です。
Text:蟹山淳子(かにやま・じゅんこ)
CFP(R)認定者
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。
「付加年金」とは?
付加年金は、国民年金第1号被保険者を対象とした制度で、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。定額保険料は月額1万6490円、付加保険料は月額400円です。
では、付加保険料を納めるといくら年金額が増えるかというと、年額で「200円×付加保険料納付月数」です。
つまり、1年間納めると貰える年金が月に200円増えることになります。「たった200円?」と思うかもしれません。でも、計算してみると、大変お得な制度であることが分かります。
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どのくらいおトクか計算してみましょう
1年で納める付加保険料と、それによって増える年金額を計算します。
400円×12=4800円 ・・・・・・・・・ 付加保険料(年額)
200円×12=2400円 ・・・・・・・・・ 増える年金(年額)
つまり、年金を2年間貰うことができれば、モトが取れてしまうのです。では、これを65歳から80歳まで15年間貰えるとすると、合計でいくら年金額が増えるのでしょうか。
2400円×15年 = 3万6000円
4800円の保険料を払うと、15年で合計3万6000円、年金を多くもらえることになります。
1年だけ付加保険料を納めただけでは増える金額も少ないので、40歳から60歳まで付加保険料を20年間納めて65歳から80歳まで年金を15年間受け取るとして、納付する保険料と増える年金額を計算します。
400円×12×20年=9万6000円 ・・・ 付加保険料(20年間で納める合計額)
200×20=4000円 ・・・・・・・・・・・・・・ 増える年金額(月額)
4000円×12×15年=72万円 ・・・・ 増える年金額(15年間でもらえる合計額)
年金は65歳から、90歳でも100歳でも生きている限り貰うことができますから、付加年金という制度が大変お得だということが分かって頂けたと思います。民間の年金保険では考えられない返戻率です。
「付加年金」の注意点
とてもお得な付加年金ですが、デメリットが無いわけではありません。
(1)利用できる人が限られる
付加年金を利用できるのは自営業者や無職の人など、国民年金の第1号被保険者と任意加入者だけです。サラリーマンなどの第2号被保険者、その妻である第3号被保険者の人は利用することができません。
また、第1号被保険者でも、国民年金基金に加入している人は、付加年金を利用することはできません。どちらか一つを選択することになります。
(2)金額が少ない
付加保険料として納められるのは月400円だけです。これを2口、3口と増やすことはできません。もし、40年間フルに納めたとしても、増えるのは月額8000円です。
従って、それだけで老後のマネープランが大きく改善するわけではありません。国民年金基金と両方加入することはできないので、iDeCoなど他の手段でも老後資金を準備していく必要があります。
(3)インフレに対応できない
国民年金自体の支給額は、物価の変動に応じて調整されますが、付加年金の金額は一定なので、インフレには対応できません。
例えば、今20歳の人が月に400円の付加保険料を納めたとしても、65歳になってから毎月貰える200円に今と同じ価値があるとは限りません。ただ、今後もらえる年金額が少なくなったとしても、付加年金の金額は変わらないのはメリットと考えて良いかもしれません。
以上のような点を考慮に入れないとなりませんが、少ない保険料で確実に、しかも受給開始後は生きている限りずっともらえる付加年金は魅力的です。
月に400円なら、ビール1杯、またはケーキ1つを我慢すれば納められる保険料です。国民年金だけでは不安だけれど、国民年金基金には加入していないという人は、検討してみてはいかがでしょうか。
Text:蟹山 淳子(かにやま・じゅんこ)
CFP(R)認定者
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表