年金保険料の計算はどのように行われる? 年収300万円を例に解説

配信日: 2022.11.26

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年金保険料の計算はどのように行われる? 年収300万円を例に解説
年金保険料はどのように計算されているのでしょうか? 個人事業主などで働いているか、会社に勤めているかによっても年金保険料の計算は異なります。
 
今回は年収300万円の場合、年金保険料の計算はどのように行われるかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金には国民年金と厚生年金がある

日本の公的年金制度には、20歳以上60歳未満の国民に原則として加入義務がある国民年金と、会社などに勤めている第2号被保険者が加入できる厚生年金があります。
 
そのため、個人事業主などの第1号被保険者であれば、国民年金保険料だけを支払いますが、会社などに勤めている場合は、国民年金保険料に加え、厚生年金保険料を支払わなければいけません。
 
国民年金保険料は毎年定められており、令和4年度は月額1万6590円になっています。一方で、厚生年金保険料は標準報酬月額が用いられ、それに規定の保険料率を掛けた金額が、厚生年金保険料です。
 
厚生年金保険料の計算に使用される保険料率は平成29年9月から固定されており、18.3%と設定されています。厚生年金保険料の計算式は標準報酬月額×18.3%です。
 
国民年金保険料は統一されていますが、厚生年金保険料は一人ひとりの標準報酬月額次第で変わります。
 

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年収300万円のケースでの年間保険料について

年収300万円の場合の年間保険料について計算をしてみましょう。
 
国民年金保険料は統一されているため、1万6590円×12ヶ月=19万9080円です。もう1つの厚生年金保険料は、年収300万円なら標準報酬月額は24万円になっており、月額の厚生年金保険料は24万円×18.3%=4万3920円になります。
 
年間での厚生年金保険料は月額4万3920×12ヶ月=年額52万7040円です。ただし、厚生年金保険料は全額を個人で負担する必要はなく、労使折半によって半分は雇用している会社が支払うので、52万7040円÷2=26万3520円が最終的な負担額になります。
 
会社員などの第2号被保険者で年収300万円の場合、年間保険料は、国民年金保険料19万9080円+26万3520円=46万2600円を支払わなければいけません。
 
ただし、個人事業主など第1号被保険者の場合、厚生年金には加入していないため、年間保険料は国民年金保険料19万9080円だけになります。
 
なお、年間保険料は毎年変わる可能性があります。国民年金保険料は国が毎年保険料額を決定しており、厚生年金保険料は、給料の変動とともに標準報酬月額も変動して保険料が変わる可能性があります。
 
また、厚生年金保険料は、多く納めれば将来的にもらえる年金額も多くなるため、保険料が高くなっても損しているわけではありません。
 

年間保険料の支払い方法について

国民年金保険料の支払い方法は、第1号被保険者であれば、市町村から送付される納付書を使用して、金融機関窓口やコンビニで支払います。そのほか、口座振替やクレジットカードでも支払い可能です。
 
一方で第2号被保険者の場合は、給料からの天引きによって、会社が代わりに国民年金保険料・厚生年金保険料の両方を支払うため、納付に関しては心配ありません。
 

まとめ

日本の公的年金制度には国民年金と厚生年金がありますが、個人事業主など第1号被保険者か、会社員など第2号被保険者かによって年間保険料は大きく変わります。
 
また、第1号被保険者であれば、年収が上がっても年間保険料はほかの第1号被保険者と変わりませんが、第2号被保険者は年収が上がると、標準報酬月額も上がって年間保険料が上がる可能性もあります。
 
毎年しっかりと、自分の年間保険料を把握することが大切です。
 

出典

全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
日本年金機構 国民年金保険料の変遷
令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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