
本記事を読むことで、年金生活者支援給付金について、自分は受け取る資格があるかどうかについて分かるでしょう。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジュを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
年金生活者支援給付金について知ろう
年金生活者支援給付金は2019年10月に施行された制度です。公的年金やその他の所得が一定金額より低い年金受給者の生活を支援するために、年金に一定金額を足した金額が給付されます。
ただし、この制度の対象となるのは、国民年金制度から「老齢基礎年金」を受給している人であり、老齢厚生年金や遺族厚生年金を受給していても、老齢基礎年金を受け取っていない場合は制度の対象にならないため注意が必要です。
なお、一口に年金生活者支援給付金といっても、具体的には「老齢年金生活者支援給付金」「障害者年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分類できます。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、「65歳以上の老齢基礎年金の受給者」であること、「同一世帯の全員が市町村民税非課税」であること、「障害年金や遺族年金といった非課税収入を含まない前年の公的年金などの収入金額とその他の所得合計金額が88万1200円以下」であることの3つが条件です。
給付金額は月額5020円を基準として、保険料納付済期間と保険料免除期間に基づいて算出された金額の合計となります。障害者年金生活者支援給付金の受給資格は「障害基礎年金の受給者」であることと、「障害年金などの非課税収入を含まない前年の所得が472万1000円以下」であることが条件です。
なお、前年の所得については扶養親族などの人数によって増額になる場合もあります。給付金額は障害等級が2級の人の場合は月額5020円、障害等級が1級の人の場合は月額6275円です。
遺族年金生活者支援給付金の受給資格は、「遺族基礎年金の受給者」であることと、「遺族年金などの非課税収入を含まない前年の所得が472万1000円以下」であることと定められています。前年の所得基準については障害者年金生活者支援給付金と同様、扶養家族の人数によって増額になるでしょう。給付金額は月額5020円ですが、2人以上の子が遺族年金を受給している場合、「給付金額を子の人数で割った金額」が支給額です。
なお、それぞれで定められた受給条件に該当している場合でも、「日本国内に住所がない」場合や「年金が全額支給停止」の場合、「刑務所などの施設に拘禁されている」場合には受け取れません。また、支給額は毎年度、物価の変動などに影響を受けて改定が行われる場合がある点に留意しましょう。
年金のみで生活が苦しい場合は、年金生活者支援給付金の制度を利用しよう
本記事で紹介したように、年金生活者支援給付金は年金を受け取っているものの、それだけでは生活が苦しい人を金銭的に支援するための制度です。ただし、年金生活者支援給付金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなくてはいけないため、申請を検討している人は事前に条件に当てはまるかどうか確認してから申請しましょう。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部