更新日: 2022.12.20 その他年金

「資産1億」「実家は持ち家」です。それでも年金にメリットはありますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「資産1億」「実家は持ち家」です。それでも年金にメリットはありますか?
「資産が1億円ある」「実家は持ち家」など、資産家かつ持ち家の場合、老後の生活費にはあまり不安がなく、「国民年金制度」のメリットを感じにくいのではないでしょうか。しかし、国民年金には受給額以外のメリットもあります。そこで、本記事では、国民年金のさまざまなメリットについて解説。あわせて、国民年金の概要も紹介します。
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国民年金制度とは?

国民年金は20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人に対して、加入義務があります。義務であるため、「メリットが感じられないから加入しない」というわけにはいきません。国民年金に加入すると、原則として保険料を支払う必要があります。保険料は収入や資産、年齢に関係なく一律です。
 
令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)の場合、保険料は月額1万6590円で、年度ごとに金額は見直しがされています。
 
ただし、前納する場合、月あたりの保険料は安くなります。受給するためには保険料を納めた期間、または受給資格期間が最低10年はなければなりません。また、保険料を納めた期間によって、老後に支給される年金額が変わります。国民年金制度は国民が納める保険料だけなく、国側でも税金を拠出して支えています。
 
年金の受給開始年齢は原則として65歳です。ただし、「繰上げ受給」をすれば60歳から、「繰下げ受給」をすれば66歳から受け取ることができます。65歳に受け取る年金額と比べて「繰上げ受給」の場合は受給額は少なくなり、「繰下げ受給」の場合は多くなります。
 

国民年金のメリットとは?

国民年金に加入すると、生きている限り、年金を受け取ることが可能です。厚生労働省の試算によると、納めた保険料の1.7倍以上の年金を受け取ることができます。
 
そのため、老後生活の経済的な不安を減らすことができるでしょう。しかし、資産家かつ持ち家の場合、保険料を支払うメリットがあまり感じられないかもしれません。実は、このほかにも国民年金にはメリットがあります。
 
まず、支払った保険料は全額「所得控除」の対象です。これを「社会保険料控除」といいます。納税者の保険料だけではなく、生計を同じくする配偶者や親族の保険料も控除の対象です。
 
ただし、納税者が配偶者や親族の保険料を支払った場合に限ります。控除を受けて所得が減れば、その分、納めるべき所得税や住民税も減ります。ただし、年末調整や確定申告の際、申告を忘れないようにしましょう。
 
次に、けがや病気によって一定の障害の状態になった場合、障害の程度に応じて「障害基礎年金」を受け取ることが可能です。亡くなった場合は遺族に対して「遺族基礎年金」が支払われます。65歳以上にならなくても、国民年金の加入者であれば対象者になります。ただし、一定の要件を満たさなくてはなりません。
 

保険料は全額所得控除の対象などのメリットあり

資産家・持ち家がある場合でも、国民年金にはさまざまなメリットがあるため、お得です。国民年金に支払う保険料は全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税を減らすことができます。
 
また、65歳以上でなくても、けがや病気になった場合は障害の程度に応じて「障害基礎年金」、亡くなった場合は遺族に対して「遺族基礎年金」が支給されるため、国民年金の保険料を支払うことは決して無駄とはいえないでしょう。
 

出典

日本年金機構 Q国民年金の保険料はいくらですか。

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額

厚生労働省・日本年金機構 知っておきたい年金のはなし

国税庁 No.1130 社会保険料控除

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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