【年金のきほん】第1号保険者、第2号保険者、第3号保険者の違いって?

配信日: 2022.12.28 更新日: 2023.01.04

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【年金のきほん】第1号保険者、第2号保険者、第3号保険者の違いって?
日本では国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金制度への加入を義務付けられていて、国民年金の被保険者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種類に分類されています。自分がどの種類に該当するかを知っておくためにも3種類の違いを知っておくことは必要です。
 
そこで、この記事では、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のそれぞれの特徴をわかりやすく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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第1号被保険者とは

第1号被保険者に該当するのは国民年金の被保険者のうち、自営業者、農業に従事する人、学生、無職の人、そのほか厚生年金や共済組合などに加入していない人などです。
 
転職などによる一時的な無職で、近々厚生年金への加入が決まっている場合でも、無職である期間は第1号被保険者となります。また、第1号被保険者は年金に加入する際、住所を置く市区町村の役所へ届けを出すことが必要です。
 
さらに、保険料も自分で忘れずに納めなければなりません。納付方法は、口座振替、クレジットカード払い、納付書による支払いから選択することが可能です。口座振替やクレジットカード払いで納付する場合には、事前に口座振替依頼書やクレジットカード納付申出書などを提出して納付方法の申請を済ませておく必要があるため忘れないように気を付けましょう。
 

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第2号被保険者とは

第2号被保険者の対象となるのは、厚生年金保険や共済年金の加入者です。具体的には会社員や公務員、私立学校の教職員などが該当します。そもそも日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金保険の2階建ての構造となっていて、第2号被保険者は国民年金に加えて厚生年金保険にも加入する仕組みです。
 
また、第2号被保険者の場合、加入の届出を自分で行う必要はありません。勤務している会社などの事業主が代わって届出を行います。
 
加えて、保険料の納付を行うのも勤め先です。給料から天引きをして勤め先が保険料を納付します。ちなみに、65歳以上で老齢基礎年金や厚生年金、退職共済年金などを受ける権利を持つ人は第2号被保険者の対象とならないため注意しましょう。
 

第3号被保険者とは

第3号被保険者に該当するのは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の日本に住む配偶者です。年収が130万円未満でなおかつ配偶者の年収の2分の1未満であることが扶養の条件となっているため、一般的には専業主婦(夫)やパートタイムで働いている人などが第3号被保険者となります。
 
ただし、年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまっている人は第3号被保険者の対象外となるため気を付けましょう。
 
また、第3号被保険者は、加入する際に第2号被保険者の勤め先に届けを出さなければなりませんが、保険料は自分で納める必要はありません。第2号被保険者が加入する厚生年金や共済年金がまとめて保険料を負担するからです。
 

手続きや納付を漏らさないためにも自分が該当する被保険者の種類の特徴はしっかり把握しておくことが大切!

国民年金の被保険者の種類は3つあり、どの種類に該当するかによって加入手続きや保険料の納付方法などが変わります。該当する種類は、就職や結婚など人生のイベントによって変わることもあるため、この記事で紹介した各種類の特徴をしっかり理解しておき、今後被保険者の種類が変わったときには必要な手続きなどを忘れずに行うようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 年金Q&A  Q.国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
厚生労働省 [年金制度の仕組みと考え方] 第2 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)
日本年金機構 国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり
日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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