更新日: 2023.01.04 国民年金
国民年金の「免除・納付猶予制度」にはどんなものがある?「未納」のままだとどんなデメリットがあるのかも解説
本記事では、国民年金の免除・納付猶予制度の種類を紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険料の免除・納付猶予制度の種類
国民年金保険料の免除・納付猶予制度は全部で9種類です(2022年12月現在)。
・保険料免除制度
被保険者、世帯主、配偶者の前年所得(1~6月までに申請した場合は前々年の所得)が一定額以下の場合などに保険料の納付が免除されます。所得によって異なる免除の額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。年金額は免除された金額に伴って減額されます。免除の承認から10年以内であれば追納が可能です。
・納付猶予制度
20~50歳未満の被保険者で、本人か配偶者の前年所得(1~6月までに申請した場合は前々年の所得)が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。猶予の承認から10年以内であれば追納が可能です。
・学生納付特例制度
制度を受けようとする年度の前年所得が一定額以下の学生は保険料の納付が猶予されます。学生に該当するのは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などの在校生です。猶予の承認から10年以内であれば追納が可能です。
・失業などによる特例免除
失業や退職した場合に保険料の納付免除や猶予が受けられます。
・産前産後期間の免除制度
国民年金の第1号被保険者が出産した際に保険料の納付が免除される制度です。免除される期間は、予定日か出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は3ヶ月前~6ヶ月間)となります。なお、免除期間も納付扱いとなるため年金額の変動はありません。
・配偶者からの暴力を受けた場合の特例免除
暴力(DV)を受けていた配偶者と居住地が異なる人は、所得が一定額以下であれば保険料の納付が免除されます。配偶者の所得は関係ありません。免除の種類は、全額、4分の3、半額、4分の1です。年金額は免除された金額に伴って減額されます。
・新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
新型コロナウイルス感染症の影響で所得の減少などがある場合に保険料の納付が免除されます。免除の種類は、全額、4分の3、半額、4分の1です。年金額は、免除された金額に伴って減額されます。免除の承認から10年以内であれば追納が可能です。
・被災者の保険料免除
災害などで被災した被保険者などは保険料の納付が免除されます。
・法定免除制度
生活保護の生活扶助や障害基礎年金か被用者年金の障害年金(2級以上)の受給者などの保険料の納付が免除される制度です。
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保険料納付の免除や猶予をしないとどうなる?
国民年金保険料を納付せずに免除・納付猶予制度の利用もしないでいると、未納扱いになる可能性があります。未納扱いになると、要件によっては障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢基礎年金が受給できなくなる可能性があるため注意が必要です。
未納扱いにならないために保険料の免除・納付猶予制度を利用しよう
国民年金の保険料の納付は被保険者の義務です。ただし、経済的な事情で納付が困難な場合は免除・納付猶予制度が利用できます。それぞれの事情に応じて用意されている免除・納付猶予制度は全部で9種類です(2022年12月現在)。未納のままでいると、障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢基礎年金が受給できなくなる可能性があるため、納付が困難な状況にある人は当制度の利用を検討しましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除・猶予・追納
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部