更新日: 2023.01.07 その他年金

熟年離婚をすると年金が分割できる? 年金分割の仕組みを事前に知っておこう

熟年離婚をすると年金が分割できる? 年金分割の仕組みを事前に知っておこう
長く生活を共にしてきた夫婦でも、絶対に離婚しないと言い切れることは残念ながらありません。近年、熟年離婚をした場合でも年金が分割できるようになり、さらに自分の人生について考える人も増えたようです。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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熟年離婚による年金分割とは? 対象となる条件と概要について

熟年離婚に際し、一定の要件を満たしたうえで申請をすれば、婚姻期間中の年金を分割できます。ただし、婚姻期間中に夫が個人事業主等は対象外で、夫が会社員の場合は対象となります。年金の分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類の方法がありますが、ここからは年金分割の概要について解説します。
 

離婚時の年金分割の条件と概要

「合意分割」とは、平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
 
日本年金機構「離婚時の年金分割」では、年金分割の概要や対象となる条件として次の内容が挙げられています。

【合意分割制度の対象となる条件】

●婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
●当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと
●請求期限を経過していないこと

「3号分割」は、夫が会社員等の給与所得者で妻が専業主婦(国民年金3号被保険者)である場合に対象となります。3号分割とは、平成20年5月1日以後に離婚等をし、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

【3号分割制度の対象となる条件】

●婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること
●請求期限を経過していないこと

また、請求にあたり当事者双方の合意は必要ありません。この点が合意分割と3号分割の大きな違いです。なお、合意分割と3号分割の請求期限とは、いずれも原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内とされています。
 

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ケース別・年金分割後の年金について

夫婦共働きだった場合

婚姻期間中に共働きだった場合は、前述の条件を満たせば合意分割が可能です。合意分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録に基づき、夫婦の話し合いによって分割割合を決定する方法です。つまり、夫や妻に一律の割合で分割されるわけではなく、あくまでも話し合い(合意)に基づき分割することになります。
 

夫が会社員で妻が専業主婦だった場合

妻が専業主婦の場合、夫の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で2分の1ずつ分割できます。
 
関連して、婚姻期間中に妻が専業主婦と共働きの期間がどちらもあった場合には、合意分割と3号分割の両方を行います。共働き期間に関しては合意分割(分割割合を話し合いで決める)、専業主婦期間は2分の1ということになります。
 

まとめ

年金分割とは、あくまでも婚姻期間中の厚生年金のみを分割する制度です。相手の年金の半分がそのままもらえる制度ではないことに注意しましょう。また、妻が共働き期間と専業主婦期間がある場合には、合意分割と3号分割のいずれも対象となります。合意分割に関しては、当事者間の話し合いが必要です。自身がどの場合に該当するのか把握しておくと安心です。
 

出典

日本年金機構 離婚時の年金分割
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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