更新日: 2023.01.09 その他年金

年金が満額受給に達していない! 定年退職後に働く場合の年金の増やし方は?

年金が満額受給に達していない! 定年退職後に働く場合の年金の増やし方は?
人生100年時代といわれていることから、一昔前のように仕事は定年退職をして終わりではなく、再雇用や再就職などによって働く人が多くなりました。働くことは給料をもらって少しでも生活を安定させるのが目的であり、年金だけでは生活をしていくのが難しいといった背景もあります。
 
しかし、定年退職後に働く場合の年金がどうなるかについてはあまり知られておらず、具体的に年金の支払いや受給がどうなるかについて気になる人も多いでしょう。本記事では、定年退職後に働く場合の年金がどうなるかについて、解説するので参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民年金と厚生年金によって対応が異なる

会社員として働いている場合には、国民年金と厚生年金の2つの公的年金に加入していますが、再雇用や再就職で働く場合はそれぞれで対応が異なります。国民年金と厚生年金はそれぞれ「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」とよばれるようになり、再雇用や再就職で働くともらえる年金額が増えるかもしれません。
 
注意点としては、再雇用や再就職で働くことによって国民年金と厚生年金に影響があるケースを理解して、自分があてはまるかどうかを判断してください。ここからは、国民年金と厚生年金の違いについて紹介します。
 

国民年金

国民年金は満20歳から60歳までの40年間保険料の支払いを続けなければいけませんが、例えば現役で4年制大学に合格し学生納付特例を使用した場合は、40年間の支払いではなく37~38年間の支払いになるでしょう。
 
老齢基礎年金を満額受給するためには40年間の保険料支払いが必要です。そのため上記の場合は、老齢基礎年金を満額受給できるわけではなく、国民年金保険料を支払った37~38年間を基準として受給額が計算されます。しかし、60歳を過ぎても働いている場合は、学生納付特例によって猶予されていたものの追納しなかった分を、引き続き年金を支払うことでカバーできるでしょう。
 
このように、猶予などの理由で国民年金保険料を納めていない期間がある人が、老齢基礎年金を増やすために、60歳以上65歳未満の5年間、国民年金保険料を納めることができる制度を「任意加入制度」といいます。
 
また、40年間分の保険料を納めることに加えて、「年金の繰下げ受給」を組み合わせればもらえる年金額を多くすることができます。
 

厚生年金

厚生年金は、厚生年金保険の適用事業所で働いている場合に加入できますが、厚生年金保険料の支払いは70歳までできます。厚生年金は、国民年金とは違って満額という考え方はないため、70歳まで保険料を払い続ければ、もらえる老齢厚生年金の金額も多くなることを理解しておきましょう。再雇用や再就職の場合でも、厚生年金保険料の支払いは70歳まで会社と折半となります。
 
また、70歳を超えても老齢厚生年金の受給資格を満たしていなければ、受給条件を満たすまで厚生年金への加入が可能です(高齢任意加入)。保険料の支払いは、事業主の同意が得られれば69歳以前と同様に事業主と本人との折半となり、得られなければ本人の全額負担となります。
 

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国民年金も厚生年金も手続きを忘れないようにする

任意加入と高齢任意加入は、どちらも手続きが必要です。忘れてしまうと適用されないため、会社などと相談しながら必要な手続きを期限までに行ってください。任意加入はお住まいの市(区)役所、町村役場の国民年金担当窓口で、高齢任意加入は事業所の所在地を管轄する年金事務所で被保険者本人が行います。
 
必要書類の準備などもあることから、時間には余裕をもって取り組んで、将来的にもらえる年金額を増やせるように行動しましょう。どうしても自分や会社では判断が難しいと感じたなら、年金事務所や市町村窓口に相談してください。
 

まとめ

定年後に再雇用や再就職で働く場合にも年金への加入が求められますが、国民年金は任意加入、厚生年金は70歳まで強制加入になっています。また、保険料納付ができる年齢の上限について、国民年金の納付期間上限は満20歳から60歳まで、厚生年金では原則70歳までと決められています。
 
必要な手続きについては、忘れないように期限までに手続きができるように行動しましょう。国民年金も厚生年金もしっかりと理解して、将来的にもらえる年金額を増やせるような準備が大切です。
 

出典

日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
日本年金機構 退職後の年金手続きガイド
日本年金機構 あなたも国民年金を 増やしませんか?
日本年金機構 70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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