更新日: 2023.01.09 厚生年金
「派遣社員」は厚生年金に加入できる? したくない場合はどうするべき?
しかしながら、派遣社員などの正社員以外でも条件を満たせば加入することができるのです。
本記事では、 派遣社員と厚生年金保険の加入条件について考えていきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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派遣社員は厚生年金保険に加入できる?
日本には国民皆年金制度があり、居住する20歳から60歳未満のすべての人に公的年金への加入義務があります。派遣社員という立場であれば「国民年金」または「厚生年金保険」のどちらかに加入する必要があるのです。
厚生年金保険に関しては、一定の条件を満たす場合、雇用形態に関係なく加入できます。正社員だけではなく、 契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどにまで広く開かれているのです。なお、派遣社員で加入条件を満たしている場合には、派遣先ではなく派遣元の会社で厚生年金保険に加入します。
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厚生年金保険の加入資格
厚生年金保険は事業所単位で適用されるので、まず、所属する組織が厚生年金保険の適用を受ける会社であるかどうかが問題となります。これを「適用事業所」とよびます。主に、法人事業所や従業員が常時5人以上いる個人の事業所がこれにあたります。
次に、厚生年金保険の被保険者と認められるには、適用事業所と「常用的な使用関係」にあることが必要です。常用的な使用関係とは次のようなものを指します。
・雇用契約期間
雇用契約期間が2ヶ月を超える、もしくは2ヶ月を超える見込みがあるとき
・労働時間
契約で決められた1週間の労働時間が一般社員の4分の3以上であるとき
・労働日数
契約で決められた1ヶ月の労働日数が一般社員の4分の3以上であるとき
また、労働時間や労働日数に関しては一般社員の4分の3に満たなかったとしても、次の条件をすべて満たしていれば加入資格が得られます。
・労働時間
週の所定労働時間が20時間以上あること
・賃金
賃金の月額が8.8万円以上であること
・社会的身分
学生でないこと
厚生年金保険に加入したくない場合
会社などの組織に所属して仕事をしていて、かつ厚生年金保険の加入条件を満たしていれば、加入しないということは認められません。さまざまな理由から、どうしても加入したくない場合には、次のような厚生年金保険の被保険者とされない条件で仕事をするとよいでしょう。
なお、以下に示した条件であっても、一定の期間を超えて雇用されると当初から被保険者であったとみなされる点に注意が必要です。
・雇用契約期間
日雇いという形にするか、2ヶ月以内の期間にする
・季節労働
季節的業務(4ヶ月以内)に従事する
・事業所の所在地
所在地が一定しない事業所で働く
・臨時的事業
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)で働く
老後の生活を考えると厚生年金保険のほうが有利な面も
公的年金には国民年金と厚生年金保険がありますが、受け取れる年金額を考えると厚生年金保険のほうが有利といえます。というのは、厚生年金保険の被保険者は、国民年金と厚生年金の両方を受給できるしくみになっているからです。
もちろん、 厚生年金保険の保険料は収入に連動して増額されていきます。もし、その点で折り合いが付けば、厚生年金保険の加入は老後の生活を考えたとき、十分検討に値するでしょう。
出典
日本年金機構 会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。
日本年金機構 私は派遣社員ですが、厚生年金保険に加入することになるのですか。また、派遣元と派遣先のどちらで加入するのですか。
日本年金機構 適用事業所と被保険者
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部