更新日: 2023.01.10 その他年金
【年金のきほん】「厚生年金」と「国民年金」の違いって?
本記事では日本の公的年金の仕組みについて、 とくに厚生年金と国民年金の違いについてわかりやすく解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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日本の年金のしくみ
日本の公的年金制度は「2階建て」といわれています。日本に居住する20歳以上60歳未満の人は「国民年金」に加入する必要があり、企業などに勤務する人は「厚生年金」に加入することになっていますが、この他に「3階部分」とよばれる任意で加入できる年金もあります。
例えば、企業ごとに設立され、その社員が加入できる「企業年金」や国民年金の第1号被保険者が加入できる「国民年金基金」などです。 さらに、個人型年金としてiDeCoなども利用できます。
なお、年金は原則65歳から受給が可能ですが、これを繰り上げたり、繰り下げたりすることも可能です。早めに受給を希望するのであれば60歳からもらえますが減額されます。逆に、70歳まで繰り下げると増額されるのです。
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被保険者の3つの区分
年金の加入者には3種類があり、ライフスタイルや仕事の種類によって次のような区分が設けられています。
・第1号被保険者
自営業者・学生・無職などの加入者区分です。国民年金のみに加入します。令和4年度時点の毎月の保険料は1万6590円です。
・第2号被保険者
会社員・公務員などの加入者区分です。国民年金と厚生年金の両方に加入します。保険料は給与や賞与の18.3%を所属組織と折半して負担します。
・第3号被保険者
専業主婦(夫)などの加入者区分です。国民年金のみに加入します。この区分に属する人は、第2号被保険者に扶養される配偶者なので、保険料は第2号被保険者全体で負担します。
厚生年金と国民年金の受給額の違い
簡単にいってしまうと、厚生年金は組織の一員として働いている人のためのものであり、国民年金はその人たちを含む国民全員が対象になっています。この2種類の年金の差が最も大きく現れるのが受給額です。
第1号被保険者及び第3号被保険者が受給する国民年金の場合、満額で月額約6.5万円となります。他方、第2号被保険者が受給する厚生年金の場合、令和元年度末の平均月額は14万4000円です。
この違いは、厚生年金には基礎年金としての国民年金が含まれていることに起因しています。つまり、第2号被保険者として組織で仕事をしてきた人は、国民が等しく受け取れる国民年金(基礎年金)に加えて、所属する企業と折半して納付してきた厚生年金の両方を受給できることになるのです。
正しい理解で適切な納付を
公的年金制度は世代間の支え合いの仕組みで成り立っています。現役世代が納める保険料が、受給世代の年金として支給されるのです。公的年金は、老後の生活を支え、社会の経済的安定や公共の福祉を担保する重要な役割を担っています。この仕組みを正しく理解して、適切な納付を心がけたいものです。
出典
厚生労働省 知っておきたい年金のはなし
厚生労働省 日本の公的年金は「2階建て」
厚生労働省 令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
日本年金機構 国民年金保険料
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部